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都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について

更新日:2022年04月01日

小牧市開発行為等の許可の基準を定める条例

小牧市では、都市計画法第34条第12号の規定に基づき、市街化を促進するおそれがなく、市街化区域で行うことが著しく困難又は不適当な開発行為等の許可の基準を定めております。

(令和4年4月1日条例一部改正)

基準の概要

開発行為等は、災害危険区域等を除く都市計画マスタープランにおける産業候補ゾーン内で行うこと。

  • 開発区域の周辺の土地利用上支障がなく、かつ、周辺の環境に悪影響を及ぼさないと認められること
  • 開発区域は、0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満であること
  • 主たる出入り口は、1ヘクタール未満の場合は6メートル以上の道路に、1ヘクタール以上の場合は9メートル以上の道路に面していること

開発行為等の目的は、自己の業務の用に供する工場又は研究所であること。

  • 工場又は研究所の業種については、産業集積の形成及び活性化を図るため市長が定める業種に属する事業であること

都市計画マスタープランの産業候補ゾーン

小牧市の都市計画マスタープランでは、以下の6つの区域が産業候補ゾーンとして指定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課 開発係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1194 ファクス番号:0568-76-1144

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