お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

請願道路整備事業について

更新日:2023年04月03日

請願道路整備事業とは

  • 請願道路整備事業とは、その地域に生活する市民が利用する生活道路を行政区(地元住民)からの要望に基づき、沿線の土地所有者の皆さまから道路用地をご協力いただき、拡幅することにより利用しやすい道路に整備する事業です。

請願道路の整備について

  • 請願道路の整備は下記の要綱に基づいて行政区(地元住民)から要望をいただき、事業採択の可否や整備優先度について公正かつ公平に審査し、事業採択を決定したときは順次、整備を行っていきます。

請願道路の要望について

  • お住まいの地域で要望する路線の道路形状や既存の工作物などについて話し合っていただき、要望書を提出する前に行政区の代表者を通じて道路課道路係へ相談してください。
  • 請願道路の要望には以下の条件を満たす必要があります。 
  1. 行政区の代表者からの要望であること。
  2. あらかじめ関係する権利者全員の協力体制が整っており、別に定める同意書を提出できること。
  3. 要綱に規定する整備要件をすべて満たしていること。

請願道路の整備要件について

  • 要望できる路線は、市が管理している道路もしくは新たに築造する道路が対象となります。
  • 整備する起終点は原則として交差点から交差点までの全区間を対象としなければなりません。
  • 整備する幅員は有効幅員4メートル以上(注1)となります。なお、電柱等の道路交通を阻害する施設は有効幅員に含めません。(注2)また、交差する既存道路の幅員も有効幅員4メートル以上が必要です。

注1)有効幅員4メートル以上については、人や車の通行のしやすさ以外にも緊急時や災害時に必要な避難路や消防空間の確保するために必要な最低限の道路の幅を確保するためです。

注2)電柱等の施設により有効幅員4メートル以上を確保できない場合は、整備範囲外への設置が条件となります。

  • 要望する道路は直線的で、緊急車両等が通行できる形状としてください。
  • 要望区間の両側に接する地権者等全員の署名・捺印した同意書の添付が必要です。なお、土地の権利(所有権等)について法務局の相続手続きが完了していない場合は、相続人全員の署名・捺印が必要です。
  • 交差点における道路隅切りは原則として斜長で3メートル必要になりますが、家屋等により物理的に困難である場合は事前にご相談ください。
  • 原則として家屋等の建築物が支障とならない道路形状としてください。
  • その他要件等については当該要綱に記載していますので、ご確認ください。

道路用地の取得について

  • 道路用地の買収単価は、市が算出した評価価格の60パーセントに相当する単価となります。
  • 土地の評価価格は取引事例価格、地価公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価価格などを基にして適正に算出します。
  • 用地の取得に伴う土地の測量及び分筆登記等の所有権移転に必要な費用は市が負担します。なお、土地、建物登記簿上に抵当権などの担保物権及び賃借権その他の権利が設定されている場合は、契約までに当該権利を抹消していただく必要があります。

物件の補償について

  • 用地の取得に伴って支障となる門・塀、樹木などの工作物は物件移転補償をします。ただし、限度額は一つの敷地につき500万円です。
  • 物件移転補償の額は市が提示した額で応じていただきます。
  • 支障となる物件移転補償以外の営業等の収益等は補償しません。

●要望から事業採択までの流れ

  • 請願道路の整備については以下のような流れにより進めます。
  • 1.事前協議から9.道路工事までには概ね5ヵ年以上の期間が必要ですので、ご理解のうえ要望を願います。
1.事前協議
  • 地域住民(行政区長含む)で要望内容の取りまとめをお願いします。
  • 市は事前協議にて要望路線について助言しますが、関係者への同意等は求めません。また、代替地等の斡旋も行いません。

矢印

2.地元同意
  • 請願道路に接する地権者全員の同意が必要となりますので「関係地権者等同意書」に署名・捺印していただき、同意を得てください。
  • 一人でも同意できない方がいる場合は事業採択ができません。この場合、狭あい道路整備事業の制度もございますので、ご検討ください。

矢印

3.要望書提出
  • 事前協議の後、関係する地権者全員の同意のうえ、行政区長が「請願道路拡幅整備要望書」に以下の書類を添えて道路課道路係へ提出してください。

1)関係地権者等同意書(様式2)

2)位置図

3)計画平面図(請願道路の形状が確認できるもの)

4)その他必要と認める書類

 

矢印

4.事業採択及び結果の通知
  • 要望路線の利用状況、周辺の他事業との関連、地域性、事業効果などについて審査し、事業採択(不採択)を決定します。
  • 事業採択の決定内容については「要望路線採択(不採択)通知書」により行政区長に通知します。
  • 事業採択の決定後、事情等の変化により整備要件を満たさなくなった場合は、その決定を取り消すことがあります。

矢印

5.道路線形の検討及び地元同意
  • 現地測量を実施し、道路線形の案を提示しますので、再度、行政区長及び関係する地権者全員の署名・捺印をご依頼します。

矢印

6.用地調査及び境界の確定
  • 用地測量により道路と敷地との境界を地権者に確認していただき、境界及び取得する用地を確定します。
  • 工事の設計も並行して進めます。

矢印

7.支障物件の調査
  • 取得する土地に支障となる門・塀、樹木などの工作物等がある場合は物件移転補償の対象となるため、物件の構造や数量等について調査を行い、補償額の算定を行います。

矢印

8.用地補償契約
  • 用地測量及び土地の価格、物件調査の結果を関係する地権者に確認していただくとともに、補償内容について説明を行います。補償内容をご了解いただきますと、用地及び物件移転補償契約を締結します。

矢印

9.道路工事
  • 関係する地権者全員との用地及び物件移転補償契約が完了した後、道路工事を発注します。工事期間中はご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

事業採択後の整備時期について

  • 事業採択した路線は次年度以降の実施計画に記載しますが、財政状況等により延期する場合があります。
  • 請願道路の整備につきましては多くの要望をいただいているところでありますので、事業着手まで期間を要する場合があります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 道路係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1140 ファクス番号:0568-76-1144

お問い合わせはこちらから