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狭あい道路整備事業について

更新日:2024年02月14日

安全で安心して暮らせる街づくりのために

狭あい道路イメージ

私たちの身近にある生活道路は、人や車の通行に利用する以外にも、風通しや日当たりなどの生活環境を支えたり、緊急時・災害時には緊急車両(消防車、救急車など)の通行、避難路や消防空間の確保としても重要な役割を担っています。

しかし、古くからの市街地や幹線道路から一歩入り込んだ住宅地など市内には狭あい道路(4メートルに満たない道路)に接して建築物が建っているところが数多くあり、日常生活での安全な通行や災害時における緊急活動の支障になるなど、多くの問題を抱えています。

みなさんの協力が必要です

このような狭あい道路の問題を解消するためには、道の幅を広げるなど狭あいな道路を改善していく必要があります。

そこで、小牧市では安全で良好な生活環境の確保と災害に強い街づくりの実現のために、小牧市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱を制定し、市民の皆さまに道路用地として寄附していただくことにより、狭あい道路の拡幅整備を進めています。

拡幅整備の対象となる道路(狭あい道路)

狭あい道路立面イメージ
  • 対象となる道路は次の各号すべてに該当するものになります。
  1. 建築基準法第42条第2項で規定する道路で幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路(注1)
  2. 道路法で市が認定している道路もしくは国又は市が所有し、市が管理する道路

注1)建築基準法上の道路種別は、建築課建築係(電話番号:0568-76-1142)でご確認ください。

  • 整備の対象となる後退用地は、狭あい道路の中心線から敷地側に2メートル移動した位置と道路境界線の間の後退用地の部分(図の黄部)となります。
  • 道路の反対側の敷地が河川、がけ地、線路敷地などの場合は、反対側の道路境界線から4メートル移動した位置と敷地側の道路境界線との間の用地となります。
  • 敷地が交差点に接する場合は、道路隅切り(図の緑部)も整備の対象となります。

事前協議が必要です

  • 建築物を建てたり、塀や擁壁などを造るときは、まず建築課建築係で敷地が狭あい道路に接しているかを確認してください。
  • 事前協議では、後退用地の現状や管理方法などを確認して、今後の取扱いについて協議します。
  • 狭あい道路に接する敷地で建物を建築(新築、増築、改築等)する方、また、門や塀、擁壁等を築造する他、駐車場の塀や工作物等、建築確認申請を必要としない工事を行う方も対象となります。
  • 既に建築物を建てられた方、今後予定されている方も狭あい道路の拡幅整備の対象になりますので、事前協議が必要になります。

 

  • 事前協議は、建築確認申請を提出する前、もしくは工事に着手する前に「狭あい道路に係る後退用地等に関する事前協議書」に、以下に掲げる書類を添えて道路課整理係に提出してください。
  1. 位置図
  2. 配置図(予定建築物及び後退用地等の位置を明記したもの)
  3. 土地の公図の写し
  4. 土地の登記事項証明書
  5. 後退用地等の現況写真
  6. その他必要と認める書類

 

  • 事前に相談されている場合もしくは事前協議により路線整備(※下記の整備内容に概要を記載しています)を受けようとする方は、「狭あい道路路線協議申出書」に、以下に掲げる書類を添えて道路課整理係に提出してください。
  1. 位置図
  2. 土地の公図の写し
  3. 関係する土地所有者等の同意書(任意様式)
  4. その他必要と認める書類

 

  • 協議内容を確認し、個別協議の場合は「狭あい道路に係る後退用地等に関する協議結果通知書」、路線協議の場合は「狭あい道路路線協議通知書」により協議結果を通知します。なお、協議内容に変更が生じた場合は、「狭あい道路後退用地等変更協議申出書」を提出し、承認を受けてください。
  • 路線協議が成立した場合は、通知書に記載された意見のとおり事業化します。その後は市が測量及び整備を進めますので、今後の手続きは必要ありません。
  • 個別協議が成立し、補助事業の要件を満たしている場合は通知書を受領後、小牧市狭あい道路整備促進事業補助金交付要綱に基づき、補助金の申請手続きを行ってください。補助金申請の手続き方法は、「狭あい道路整備促進事業補助金について」に記載しています。
  • 事前協議により自己管理を選ばれた方は、「後退用地等自己管理誓約書」を提出し、誓約事項を遵守してください。
  • 対外的な事由により後退用地を分筆できなくても、道路用地として市が無償で使用することについて同意していただければ、市が整備しますので「土地使用貸借契約書」及び「後退用地等無償使用等承諾書」を提出してください。
事前協議後の流れ

市が整備を行います(整備内容)

  • 事前協議が成立し、自己管理を選ばれた場合以外は、市が整備を行います。ただし、自己の居住又は業務の用に供する目的以外で行われるものは狭あい道路の拡幅整備の対象となりません。
  • 整備方法については、個別整備と路線整備に分かれています。それぞれ整備条件や費用負担が異なりますので、ご利用状況に応じてご検討いただけます。
  • どちらの整備方法も、寄附していただく後退用地内の門、塀又は擁壁などの撤去、樹木及び水道メーターなどの移設に要する費用はご自身の負担となります。

 

〇個別整備
  • 建築物を建てられる方、門や塀などの建築確認申請を伴わない工事をされる方を主な対象として建築等の工事に合わせて整備します。
  • 周辺道路の状況に応じて通行の支障にならないよう、一つの敷地ごとに簡易舗装などの整備を行います。
  • 後退用地を確定するために必要な敷地の確定測量から分筆登記までをご自身で行っていただき、その測量等に要した費用を補助します。(※詳しくは、狭あい道路整備促進事業補助金を参照してください。)
〇路線整備
  • 路線整備は一つの敷地だけでなく、ご協力いただける沿線の皆さまの後退用地をまとめて一体的に整備します。
  • 路線単位での拡幅整備が進むと日常生活から緊急時、災害時まで、交通状況の改善に大きな効果があります。
  • 敷地の確定測量から分筆測量まで、すべて市が行いますので個別整備のような補助金の交付はありません。
◎各整備及び管理方法のまとめ
  確定測量及び登記 後退用地の非課税措置 後退用地内の支障物件の除去 整備工事 維持管理
個別整備 補助金(上限50万) あり 自己
路線整備 あり 自己
無分筆地等 自己 なし 自己
自己管理地 自己 なし 自己 自己 自己

 

道路隅切り用地は市が買い取ります

  • 道路隅切り用地をご協力いただける場合は、その土地を買い取ります。ただし、道路隅切り用地内にある壁や塀、樹木及び地下埋設物の撤去費用は、ご自身の負担となります。
  • 道路隅切りの辺長は3メートルを原則としますが、敷地の状況等によりご相談させていただきます。
  • 道路隅切りは、後退用地と同様に周辺の道路形態に合わせて整備します。

狭あい道路の拡幅整備に関する補助金(狭あい道路整備促進事業補助金)について

  • 狭あい道路整備促進事業(以下「補助対象事業」という。)とは、狭あい道路に接する土地の所有者が後退用地(道路隅切り用地含む。)を市に寄附するために必要な測量及び分筆登記を行う事業です。この補助対象事業を行っていただいた方に測量等に要した費用を補助金として交付します。
  • 補助金の額は、後退用地を寄附するために必要な測量及び分筆登記の作業に要した費用の額(1,000円未満切り捨て)とします。ただし、上限は50万円です。

 

  • 事前協議により後退用地の寄附にご協力いただける場合が対象となります。ただし、以下に該当するものは、対象になりません。
  1. 自己の居住又は業務の用に供する目的以外で行われるもの
  2. 都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けるために行うもの又は許可を受けるために必要となる道路幅員の基準を満たすために行うもの
  3. 土地区画整理事業の施行区域内で行うもの
  4. 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、独立財団法人都市再生機構その他これらに類する者が行うもの

 

  • 補助金の交付にあたっては、以下に掲げるもののほか、現場等により必要となる条件がありますので、事前にご相談いただきますようお願いします。
  1. 狭あい道路に接する土地の確定のほか、狭あい道路の対側地の道路境界が確認されていること。(対側地の承諾がない場合、実績報告に必要な境界確定図が交付されません。)
  2. 建築基準法に規定する道路後退が適切に行われていること。
  3. 後退用地を寄附できる条件を満たしていること。
  4. 後退用地の分筆及び抵当権等の抹消が可能であること。
  5. 補助対象事業が指定する期間内に完了できること。(特に金融機関により設定された抵当権等の解除などに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続きを行ってください。)

補助金の申請から完了までの流れ

  • 事前協議の後、補助金の交付申請から完了までの流れは、概ね以下のとおりです。
1.補助金の交付申請
  • 補助金を申請する場合は、事業を実施しようとする年度の11月30日までに「狭あい道路整備促進事業補助金交付申請書」に、以下に掲げる書類を添えて道路課整理係まで提出してください。
  1. 位置図
  2. 土地の公図の写し
  3. 事業計画図(後退用地等の場所を明記したもの)
  4. 分筆測量登記等に要する費用に係る見積内訳書
  5. 当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書における納税証明書
  6. その他必要と認める書類
2.補助金の交付決定
  • 申請内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書により通知します。通知書を受領後、後退用地を確定するために土地境界確認申請書を提出し、敷地の境界を確定してください。境界の確定後、道路管理者と協議の上、分筆登記を行ってください。
  • 補助金交付決定日前に行った作業については、補助金の交付対象になりませんので、ご注意ください。
  • なお、補助対象事業の内容を変更する場合は「狭あい道路整備促進事業補助金変更承認申請書」を、補助金の申請を取り下げる場合は、交付の決定の日から15日以内に「狭あい道路整備促進事業補助金取下げ届」を道路課整理係へ提出してください。
3.実績報告書の提出
  • 補助対象事業を完了したときは、速やかに「狭あい道路整備促進事業補助金実績報告書」に、次に掲げる書類を添えて道路課整理係へ提出してください。
  1. 境界確定図
  2. 分筆完了後の公図の写し
  3. 分筆完了後の登記事項証明書及び地積測量図
  4. 後退用地等の分筆完了前後の全景写真(境界杭等が確認できるもの)
  5. 分筆測量登記に要した費用にかかる請求内訳書及び領収書の写し
  6. 後退用地等の寄附にかかる土地寄附申出書及び所有権移転登記に必要となる書類
  7. その他必要と認める書類

 

  • 実績報告書の提出期限は、交付を申請した年度の3月31日又は分筆登記が完了した日から起算して30日を経過した日のいずれか早い期日となります。
  • なお、敷地境界の確定に至らなかった場合は、その測量までに要した費用は補助金の対象になりません。
4.補助金額の確定及び請求
  • 実績報告書の提出後、実績報告の内容が補助金の交付に適合すると認められるときは補助金確定通知書を交付しますので、確定通知書を受領した日から20日以内に「狭あい道路整備促進事業補助金交付請求書」を提出してください。指定された口座に振り込みます。

関連項目

  • 手続等の詳細や関連する情報については、以下のリンク先をご確認いただくか、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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