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道路用地等の寄附について

更新日:2023年04月06日

小牧市では、日常生活に欠かせない道路について、さらなる機能向上に資する道路用地の寄附などにご協力いただける場合には、市民の皆さまが利用する生活道路において良好な住環境を確保し、安全かつ円滑に道路を通行できるよう道路用地の寄附を受付けております。

また、個人名義のまま、すでに現況が道路になっている土地(未登記道路)についても、寄附をお願いしております。

小牧市の生活道路の改善など住みよいまちづくりの推進のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

寄附の対象となる土地

土地が分筆され、境界が明確にされており、所有権以外の権利が設定されておらず、その土地に通行の支障となる工作物がないもので、主に下記のような土地が寄附の対象となります。

1.起点及び終点が公道(有効幅員4.0m以上)に接続しているもの又は公共施設に接続しているもので有効幅員が4.0m以上で整備された道路

2.建築基準法第42条第2項に規定する道路後退用地の部分

3.道路の隅切りの部分

4.未登記道路(すでに現況が道路になっている土地)

なお、道路等の整備工事などに要する土地の寄附の場合や認定道路の拡幅の場合など、目的や状況に応じて協議が必要となる場合がありますので、事前に道路課整理係までご相談ください。

寄附にかかる費用について

寄附にかかる費用負担については原則として下記のとおり定めておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

1.寄附する土地の境界確定に要する測量の費用は申出者の負担となります。ただし、狭あい道路整備事業や道路事業等に伴う場合においては、市が負担する場合があります。(狭あい道路整備事業については、こちらを参照してください)

2.寄附する土地を分筆するための登記費用についても申出者の負担となりますが、未登記道路である場合においては協議のうえ、市の負担とする場合があります。

寄附の申出に必要な書類

道路用地として寄附の申出をする際には、次に掲げる書類に必要事項を記入の上、必要書類と併せて道路課整理係までお持ちください。なお、書式は窓口でもお渡しできます。

1.土地寄附申出(承諾)書

2.登記原因証明情報及び登記承諾書

3.印鑑登録証明書

4.位置図

5.土地整理図(公図の写し)

6.土地登記簿謄本

7.地積測量図

8.その他必要な書類

土地登記簿謄本に記載されている住所・氏名の表示と印鑑証明書の表示に相違がある場合は所有権移転登記の前に「名義人住所変更登記」が必要になりますので、住民票、戸籍の附票、戸籍謄本等の写しが必要になります。

注:3について個人の場合は現住所の自治体から、法人の場合は管轄法務局から、それぞれ取得してください。

注:5・6・7については名古屋法務局春日井出張所で取得してください。

注:相続が発生している場合や共有名義の場合などは土地権利者全員の承諾が必要になります。

関連項目

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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