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未登記道路整理事業について

更新日:2017年08月31日

未登記道路とは

 市道の敷地内には、過去に道路としてお譲りいただいた土地の一部について、様々な事情により市へ所有権移転がされず個人名義の土地のまま、登記上残っていることがあります。
 これは、道路の拡幅や利用を先行したため、市への所有権移転が未了となっている土地であります。このような土地を「未登記道路」と表現しています。
 この未登記道路を公共用財産として適正に管理するためには、未登記道路の権利者をはじめ関係する皆様方のご理解とご協力が必要になります。
 本市では、ご寄附などのご協力をいただきながら未登記道路の解消に取り組んでおります。「未登記道路整理事業の説明」をご覧ください。
 なお、土地の一部が道路に含まれている場合には、分筆等の測量作業が必要となります。測量や登記に必要な費用は市が負担いたします。測量することで寄附される皆様の土地の境界も明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもなります。
 ご寄附の希望や事業等に対する質問などがございましたら、小牧市道路課整理係までご相談ください。

 このホームページでは、未登記道路などの寄附に関しての手続方法等を下記に掲載していますので、ぜひご覧ください。

測量が必要となる未登記道路

分筆が必要

測量が不要な未登記道路

不要な場合

処理手続きの流れ

  1. 状況把握
    市にて道路内に個人の方の所有権が残されていることを確認します。
  2. ご説明
    状況説明及びご協力のお願い(電話やご自宅などに伺い、状況を説明し、所有権移転の依頼をさせていただきます。)
  3. 所有権移転に必要な書類の準備
    登記原因証明情報及び登記承諾書への押印と印鑑登録証明書のご用意の依頼をします。
  4. 嘱託登記申請
    書類の準備ができましたら、嘱託登記にて登記申請を行います。
  5. 登記完了
    概ね1週間程度で登記が完了します。
  6. 登記完了のお知らせ
    登記完了後の登記簿謄本のコピーを送付し、完了とさせていただきます。

所有権移転に必要な書類

所有権移転に必要な書類一覧表
書類名 備考
1.登記原因証明情報及び登記承諾書 市が作成し、内容に承諾していただいた場合に実印を押印していただきます。
2.印鑑登録証明書 無料交付申請書をお渡ししますので、各市町村及び支所の窓口で申請をお願いします。この際に、印鑑手帳をご用意ください。
3.その他市長が必要とする書類 土地所有者に相続等が発生していた場合などには、上記書類以外にも必要な書類が発生する場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路課 整理係
小牧市役所 東庁舎1階
電話番号:0568-76-1186 ファクス番号:0568-76-1144

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