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令和3年度一般財団法人こまき市民文化財団財政援助団体等監査措置

更新日:2022年03月31日

小牧市監査公表第7号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定による財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、小牧市長から通知があったので、同条第14項の規定によりその内容を別紙のとおり公表する。

令和4年3月31日

小牧市監査委員 伊藤 二三
小牧市監査委員 加藤 晶子

財政援助団体等監査の結果に関する措置状況

共通事項

監査結果

(1)補助金業務について

 補助金(概算払)交付請求書が補助金交付要綱に規定する提出期限を過ぎて提出されているものがあった。

措置状況

 今後は、要綱、規則等に従って適切な事務処理に努めるとともに、要綱を改正し、事務処理の適正化を図ります。

一般財団法人こまき市民文化財団

監査委員意見

  • これまで本市の文化・芸術等の振興については、市の文化行政担当部署が主導し、その役割を担ってきたものの、「小牧市の歴史、文化及び伝統を大切にし、市民がともにつくる文化・ 芸術の振興を図るとともに、豊かな人生を支え、生涯学ぶことができるまちづくりを推進し、新しい時代にふさわしい小牧市の文化を創っていく」ことを目的に平成29年に当財団が設立され、より専門的に業務に取り組まれている。
    その取り組みの一つとして、文化・芸術に親しむ市民の裾野を広げるため、子育て世代の方や障がい者の方にもコンサートを楽しんで欲しいとの思いから託児サービスを導入したり、バリアフリーコンサートを企画したりと、積極的に新たな層へのアプローチを図られている。
    また、よりよい事業を展開していくため、来場者にアンケートを実施し意見や要望を取り入れていることが見受けられる。
    今後もこれらの取り組みを継続していくとともに、引き続き財団の特長を生かした企画・事業を推進し、小牧ならではの文化が創出されることを期待する。
  • 消防設備点検は消防法により義務付けられているが、点検結果で不具合があった一部の設備において緊急性が高いと判断し、見積競争を行わずに修繕を実施している事案を複数件確認した。
    被害を最小限に抑え、命と財産を守ろうとする責任感や義務感は求められるべきではあるものの、市から支出される委託料は貴重な財源で賄われている。
    消防設備に不具合が生じた場合の対応については市所管課と協議し、予め対応方法や基準を定めておくなど、適切な管理に努められたい。
  • 事務局長の人件費について、本監査の調査対象である2年度においては管理職も事業に対する業務がほとんどであるという理由から、管理費ではなく事業費で予算計上されていた。
    しかしながら、事務局長は常務理事を兼務していることから、事業部門に限らず組織全体の責任を負うため、管理費で計上することの見直しを検討されたい。

対応

  • 財団設立の目的を達成する取り組みを継続するとともに、多くの市民に良質な文化芸術に親しんでいただけるよう、今後も財団の特徴を生かした事業の企画、推進及び展開に努めます。
  • 日常の点検・予防保全により不具合の前兆を早期に発見するとともに、緊急修繕等が発生した場合は小牧市及び教育委員会と協議し、必要な手続きを適切に行います。
  • 事務局長の人件費について、予算区分を見直し管理費で計上することを検討し、適正な予算計上に努めます。

文化・スポーツ課(健康生きがい支え合い推進部)

監査結果

(1) 指定管理業務について

 年度協定書で定める管理経費の支払月が守られていないものがあった。

措置状況

 年度協定書による支払月を改めて確認しました。今後は適切な事務処理に努めます。

監査委員意見

  • 令和2年5月に改定された「補助金のあり方と交付基準について」では、補助金の恒常化・既得権化を防止し、社会情勢の変化に対応した事業内容への見直しを適時適切に行うため、全ての補助金について、終期を設定することとされているところ、財団の運営の充実並びに文化・芸術の振興及び生涯学習の推進に寄与することを目的に平成29年の一般財団法人設立から運営費補助金を毎年支出しているが、現在の交付要綱には終期設定がされていない。
    当財団が市に代わって文化振興の一翼を担っていることに一定の理解を示すものの、財政課が令和2年度に実施した補助金の見直し結果(判定コメント)にも「財団の自主的・自立的な経営を促し、適正な規模で補助事業の執行がなされるよう努めること」とあることから、終期設定について交付要綱の見直しを検討されたい。
  • 運営費補助金の執行状況について、所管課では年一回の現地調査を行い、運営業務、事業の質、収支状況及びその他について個別の聞き取りや書類確認を行っているが、例えば、四半期または半期が経過した時点において、収支状況報告書や正味財産増減計算書など、部門別の収支がわかる中間決算資料を提出させることが望ましい。これは、数値でもって客観的に状況を確認することにより現金の流れを把握するとともに、財団に対する牽制効果が期待できることから、新たな確認項目の一つとして、調整を図られたい。
  • 小牧市公民館及び小牧中部公民館の指定管理業務は、「小牧市教育委員会の権限に属する事務の一部を小牧市長の補助機関である職員に補助執行させる規則」第2条(補助執行させる事務)第1項第13号及び14号において、「市長の補助機関である職員に補助執行させる」旨、規定されていることから、文化・スポーツ課がその事務を所管している。
    この補助執行とは、事務の「手足」となることを意味するものであり、対外的に提示する行政庁(行政行為の主体)の名称は、教育委員会となり、権限と責任についても教育委員会にある。
    しかしながら、指定管理業務の仕様書では、受託者は“教育委員会の承認を得て、あるいは教育委員会と協議し”などといった文言が幾度となく出てくるが、実際には補助機関である健康生きがい支え合い推進部が承認や協議をしており、教育委員会はその実状を把握していない。
    どこまでが教育委員会の所管事務でどこからが健康生きがい支え合い推進部に補助執行させる事務なのか、行政庁である教育委員会と補助機関は補助執行する事務について確認のうえ、適切な事務に取り組まれたい。

対応

  • 当財団については、本市の文化・芸術の振興及び生涯学習の推進を担っており、公益的な事業を実施していることから、補助金を受けずに、財政的に自立して事業を継続していくことは困難であると考えておりますが、適正な収入と支出のバランスなど、期間を区切って検証し、補助金のあり方を含めて検討を行います。
  • 今後は、四半期ごとに事業別の収支計算書の提出を求め、執行状況等の確認を行うとともに、必要に応じて聞き取りを行います。
  • 事務にあたっては、「小牧市教育委員会の権限に属する事務の一部を小牧市長の補助機関である職員に補助執行させる規則」第3条に基づき、小牧市教育委員会事務局の例により処理するとともに、重要な事項については教育委員会へ報告を行うなど、引き続き適切な事務処理に努めます。
この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局 監査係
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

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