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令和3年度教育委員会定期監査措置状況通知

更新日:2022年05月16日

小牧市監査公表第14号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による定期監査の結果に基づき講じた措置について、小牧市長から通知があったので、同条第14項の規定によりその内容を別紙のとおり公表する。

令和4年5月16日

小牧市監査委員 伊藤 二三
 小牧市監査委員 加藤 晶子

定期監査の結果に関する措置状況(教育委員会)

文化財課

監査委員意見

・ 小牧市歴史館では発掘調査の結果を反映した展示内容を随時更新されているほか、小牧山城史跡情報館「れきしるこまき」においても小牧・長久手の戦いを紹介する映像コンテンツ等を作成し、既存展示設備へ追加する改装を令和4年度に予定されているとのことであった。
 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により入館者数は芳しくない状態が続いてはいるが、令和5年に予定されているNHK大河ドラマ『どうする家康』の放送を契機として小牧山への来訪者が期待できることからも両施設の来館者を飽きさせない工夫について継続して取り組まれたい。

・ 講座受講料については、市が行う講座等のあり方についての統一的な基準を定めた「講座等の開設及び運営に関する指針」に基づき、受講料の見直しを毎年行っているが、前年度の受講料から急激な負担増を緩和するために上限を1.5倍とする激変緩和措置が定められており、その適用をされているものがあった。本指針によると、受講料は講師料を講座定員で除したものに公共性や講座回数を加味し算出されているとのことである。しかしながら、開催目的に応じてお招きする講師や講座実施会場の規模により期待する効果と受益者負担の割合が不整合となる可能性があることから本指針を一般的に広く適用するのではなく、適用範囲を限定すべきと思われる。
 今後は民間及び他市が主催する講座とも比較しながら、受益者負担をふまえ算出方法の見直しについて全庁的に取り組まれたい。

対応

・ 史跡小牧山主郭地区のうち小牧市歴史館の周辺については、発掘調査の成果に基づき令和3年度より5年をかけて史跡整備を行っていますが、整備に合わせて発掘調査の成果や整備の考え方、見どころなどの解説(ガイダンス)の充実を図ることも重要であると考えます。このため、小牧市歴史館と小牧山城史跡情報館について、史跡小牧山のガイダンス施設として、その機能を山頂と山麓の2か所で相互補完し、来場者のニーズに沿った展示内容に整理・改装してまいります。また、両館の指定管理者である(一財)こまき市民文化財団と連携し、年間を通して企画展示や講座の開催に努めることにより、来訪者に興味・関心を持ってもらえるよう努めてまいります。

・ 講座受講料については、期待する効果と受益者負担の割合が整合するよう、民間及び他市の状況を把握し、算出方法の見直しに努めてまいります。

小牧山課

監査委員意見

・ 小牧山の樹木の枯枝処理業務については、例年台風が来る時期の前に主に園路沿いの傾きかけた樹木や枯れかけた樹木の処理を実施されているが、どの程度を処理対象とすべきかは外観での判断が難しいところではある。
 しかしながら、事業費の規模によって間接費等に影響を及ぼすことから、今後は発注直前の現場の状況の把握に努めて業務内容を精査し、効果的な予算の執行に努められたい。

対応

・ 今後は現場の状況の把握に努め、適切な時期に発注することで、効果的な予算の執行に努めてまいります。

図書館

監査結果

(1) 契約事務について

 情報資産を取り扱う業務委託契約において、個人情報管理体制等届出書を受理していないものがあった。

措置状況

 指摘事項については、個人情報管理体制等届出書の提出を求め、受理しました。今後は職員によるダブルチェックを行うなど受理漏れがないよう適正な事務処理に努めます。

監査委員意見

・ 令和3年3月に開館した小牧市中央図書館では雑誌のブックカバーにスポンサー名を入れ、その雑誌代を負担していただく雑誌スポンサー制度を導入しており、他市の図書館に比べて多くの企業等から応募いただいているとのことであった。
 この制度は当該スポンサーにとって、広告媒体の確保及び雑誌代金の負担(市民サービス支援)を通じた地域の社会貢献活動の認知への期待であり、市においても経費節減となるものであり、引き続き積極的な募集に努められたい。

・ 利用者が図書館資料を毀損又は滅失した場合の取扱いについては、「小牧市立図書館の図書館資料の弁償に関する要綱」で方法が定められているが、弁償に応じない間、利用者は資料の返却遅延者として「小牧市立図書館規則第10条」及び「図書館資料の返却遅延者に対する事務処理要綱第4条」の規定により図書館資料の貸出を停止するとのことであった。
 しかしながら、図書館資料は市の貴重な財源で購入された市民の財産であることから他自治体図書館での取扱いについて調査し、必要に応じて罰則を設けるなど研究を進められたい。

対応

・ 雑誌スポンサー制度については、広報及びホームページ等にて周知を図るなど引き続き積極的な募集に努めます。

・ 利用者が毀損又は滅失した図書館資料の弁償をされていない場合は、無期限の資料の貸出停止としていますが、あらためて他市の取扱いを調査し、必要に応じて対応の見直しを検討するとともに、図書資料が市民の大切な財産であることを周知啓発するなど、これまで以上に図書館資料の適切な管理に努めてまいりたいと考えております。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局 監査係
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

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