お探しの情報を検索できます
令和3年度教育委員会定期監査結果報告
更新日:2022年03月31日
小牧市監査公表第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果について次のとおり公表する。
令和4年3月31日
小牧市監査委員 伊藤 二三
小牧市監査委員 加藤 晶子
定期監査の結果について
第1 監査の対象及び実施期間
・教育委員会
文化財課、小牧山課、図書館
・対象期間 令和3年4月1日から令和3年11月30日までの所管業務
・実施期間 令和3年12月24日から令和4年2月15日まで
第2 監査の方法
小牧市監査基準に準拠し、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、各課に共通する収入・支出事務、契約事務、補助金交付事務、公有財産管理事務、旅費及び時間外勤務手当等支給事務などの財務事務及び個別の事務事業において、それぞれ抽出による関係書類や監査資料等を調査するとともに、関係職員から説明を聴取して、事務事業の執行が、適正かつ合理的・効率的に行われているかどうかを主眼として監査を実施した。
第3 監査の結果
監査を実施した範囲においての各所管の事務事業の執行処理状況については、一部の是正・改善を要する事項を除き、適正に執行されていると認められた。なお、軽微な事務の誤りについては、その都度是正指導を行った。
各所管の監査の結果及び意見は次のとおりである。
教育委員会
文化財課
指摘事項
なし
意見
・ 小牧市歴史館では発掘調査の結果を反映した展示内容を随時更新されているほか、小牧山城史跡情報館「れきしるこまき」においても小牧・長久手の戦いを紹介する映像コンテンツ等を作成し、既存展示設備へ追加する改装を令和4年度に予定されているとのことであった。
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により入館者数は芳しくない状態が続いてはいるが、令和5年に予定されているNHK大河ドラマ『どうする家康』の放送を契機として小牧山への来訪者が期待できることからも両施設の来館者を飽きさせない工夫について継続して取り組まれたい。
・ 講座受講料については、市が行う講座等のあり方についての統一的な基準を定めた「講座等の開設及び運営に関する指針」に基づき、受講料の見直しを毎年行っているが、前年度の受講料から急激な負担増を緩和するために上限を1.5倍とする激変緩和措置が定められており、その適用をされているものがあった。本指針によると、受講料は講師料を講座定員で除したものに公共性や講座回数を加味し算出されているとのことである。しかしながら、開催目的に応じてお招きする講師や講座実施会場の規模により期待する効果と受益者負担の割合が不整合となる可能性があることから本指針を一般的に広く適用するのではなく、適用範囲を限定すべきと思われる。
今後は民間及び他市が主催する講座とも比較しながら、受益者負担をふまえ算出方法の見直しについて全庁的に取り組まれたい。
小牧山課
指摘事項
なし
意見
・ 小牧山の樹木の枯枝処理業務については、例年台風が来る時期の前に主に園路沿いの傾きかけた樹木や枯れかけた樹木の処理を実施されているが、どの程度を処理対象とすべきかは外観での判断が難しいところではある。
しかしながら、事業費の規模によって間接費等に影響を及ぼすことから、今後は発注直前の現場の状況の把握に努めて業務内容を精査し、効果的な予算の執行に努められたい。
図書館
指摘事項
なし
注意事項
(1) 契約事務について
情報資産を取り扱う業務委託契約において、個人情報管理体制等届出書を受理していないものがあった。
意見
・ 令和3年3月に開館した小牧市中央図書館では雑誌のブックカバーにスポンサー名を入れ、その雑誌代を負担していただく雑誌スポンサー制度を導入しており、他市の図書館に比べて多くの企業等から応募いただいているとのことであった。
この制度は当該スポンサーにとって、広告媒体の確保及び雑誌代金の負担(市民サービス支援)を通じた地域の社会貢献活動の認知への期待であり、市においても経費節減となるものであり、引き続き積極的な募集に努められたい。
・ 利用者が図書館資料を毀損又は滅失した場合の取扱いについては、「小牧市立図書館の図書館資料の弁償に関する要綱」で方法が定められているが、弁償に応じない間、利用者は資料の返却遅延者として「小牧市立図書館規則第10条」及び「図書館資料の返却遅延者に対する事務処理要綱第4条」の規定により図書館資料の貸出を停止するとのことであった。
しかしながら、図書館資料は市の貴重な財源で購入された市民の財産であることから他自治体図書館での取扱いについて調査し、必要に応じて罰則を設けるなど研究を進められたい。
定期監査結果報告(教育委員会) (PDFファイル: 94.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先