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令和3年度市民生活部定期監査結果報告

更新日:2022年02月28日

小牧市監査公表第5号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果について次のとおり公表する。

令和4年2月28日

小牧市監査委員 伊藤 二三
 小牧市監査委員 加藤 晶子

定期監査の結果について

第1 監査の対象及び実施期間

・市民生活部

 市民安全課、自治会支援室、多文化共生推進室、環境対策課、ごみ政策課、リサイクルプラザ、防災危機管理課

・対象期間 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの所管業務

・実施期間 令和3年10月26日から令和3年12月22日まで

第2 監査の方法

 小牧市監査基準に準拠し、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、各課に共通する収入・支出事務、契約事務、補助金交付事務、公有財産管理事務、旅費及び時間外勤務手当等支給事務などの財務事務及び個別の事務事業において、それぞれ抽出による関係書類や監査資料等を調査するとともに、関係職員から説明を聴取して、事務事業の執行が、適正かつ合理的・効率的に行われているかどうかを主眼として監査を実施した。 

第3 監査の結果

 監査を実施した範囲においての各所管の事務事業の執行処理状況については、一部の是正・改善を要する事項を除き、適正に執行されていると認められた。なお、軽微な事務の誤りについては、その都度是正指導を行った。
 各所管の監査の結果及び意見は次のとおりである。 

市民生活部

市民安全課

指摘事項

なし

意見

・ 市民安全課においては、通信機能付きドライブレコーダーを利用したセーフティドライブコンテストを試行的に実施したところ、実施件数が少なく、得られたデータを交通安全対策に活用するには至らなかったが、参加者は意識的に安全運転となるなど一定の効果は見られたとのことであった。他の自治体でも車載用カーナビで集められたビッグデータの活用により、潜在的な危険箇所を特定し、速度超過や生活通路の通り抜け抑制を実施している。小牧市においても、引き続き効果的かつ効率的な交通安全対策に取り組まれたい。

・ 交通安全協会小牧支部や防犯協会連合会が補助金で購入した啓発物品の在庫確認の徹底に取り組まれている。これらの補助金の額については近隣の各自治体でもバラつきが見られることから今後はその状況も分析しながら妥当性について精査されたい。

自治会支援室

指摘事項

なし

注意事項

(1) 補助金事務について

 使途報告書の記載内容に確認漏れがあった。

意見

・ 自治会支援室においては、行政区単位で市が設置する集会施設に関する事務を所管しており、その施設建設に関する基準などを定めた小牧市集会施設設置基準の第2(設置の条件)(4)に「用地は行政区が所有する者又は長期にわたり借地が可能なもので、行政区で確保されていること。」とある。
 一方、集会施設維持管理交付金は「小牧市が設置し、地区で維持管理をしている会館及び地区で設置又は管理している集会施設の維持管理費の負担を軽減する」ことを目的に交付しており、交付金の使途については、交付要綱及び交付要領に定められているが、使途の一つに「その他会館維持管理に要する経費」として、施設の借地料が挙げられている。
 交付金を交付している99の行政区のうち、18区では借地料に交付金が充てられており、その実態を調べると、借地料にもバラつきが見られ、借地料の最小値と最大値を比べると約21倍もの開きがあったが、特に周辺借地の調査や固定資産税の評価額、相続税の路線価などとの検証を行うこともなく認めていると思われる。
 交付金は市の貴重な財源で賄われており、その支出が交付金額に達していなければ返還となるものである。
 これまで運用されてきた要綱等を変えることは容易ではないが、小牧市集会施設設置基準に規定する「借地は行政区で確保されている」こととの矛盾が生じているとの誤解を招かぬよう、経過措置期間を設けて段階的に見直しを図るなど、全行政区が公平な取り扱いとなるよう検討されたい。

多文化共生推進室

指摘事項

なし

意見

・ 多文化共生推進室においては、新たな取組として永住許可申請や在留資格などに関する専門的な助言を受けられるよう、市役所に名古屋出入国在留管理局の職員による在留相談窓口を県内で初めて開設された。
 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で外国人の出入国が制限されたりイベントが開催できなかったりと国際交流に係る事業も今まで通りとはいかなくなっている。今後も新しい視点でのやり方、考え方で業務の見直しを行い、さらに品質が向上していくことを期待する。

環境対策課

指摘事項

なし

注意事項

(1) 契約事務について

ア 契約書に最新の契約約款が添付されていないものがあった。

イ 業務委託契約において、履行完了期日以前に検査職員が任命されていないものがあった。

意見

・ 地球環境から生活環境に至るまで持続可能なまちづくりを促進するためにはSDGsや脱炭素の取組は不可欠であり、小牧市は令和3年度に尾張地区で初となる「SDGs未来都市」に選定(内閣府)された。
 これは、こどもの夢への挑戦をまち全体で応援することで、SDGsの機運を高め、すべての世代が暮らしやすい、あたたかい支えあいのまちを目指すものである。
 環境対策課においても、環境基本計画にSDGsの理念に沿った施策の推進を掲げられている。今後は北九州市など先進事例を研究しながら市民・企業・行政が一体となって組織的にSDGsの実現に取り組むことが望ましい。なお、市民への啓発にあたっては、夏休みに児童・生徒が取り組んでいる「エコライフチェックシート」のように、身近な問題として削減量など目に見える数値目標の在り方を検討されたい。

・ 平成18年度から再生可能エネルギー推奨のため太陽光発電設備など住宅用地球温暖化対策設備費の補助を実施されており、補助件数は約 3,100件となっている。ところで、太陽光パネルは製品寿命が約25~30年とされているため今後は太陽光パネルを含む廃棄物の処理費用と代替設備の確保が課題となってくる。太陽光パネルのリユース・リサイクルや処理費用負担の軽減など再生可能エネルギーのさらなる普及を目指し予測される課題に備えて取り組まれたい。

ごみ政策課

指摘事項

なし

意見

・ 本市では、平成27年度から小牧岩倉エコルセンターで導入した「ガス化溶融炉」により、埋め立てられていた焼却灰を道路の舗装材に利用できる「スラグ」などとして再資源化しているほか、雑がみの売却、剪定枝類のチップ化・堆肥化など、効果的なリサイクル手法を実践し、市民への積極的かつ継続的な周知を図ったことで、ごみリサイクル率は令和元年度で37%となり、県内1位(令和3年5月15日号広報こまき掲載:平成 28年度から4年連続)の結果であったとのことである。
 これに対して、ごみリサイクルの推進に伴う経費支出面では、細かい分別の実施に伴う経費の増加も想定される。今後も埋立処分量の抑制に努められるとともに、ごみリサイクルに伴う経費とリサイクル率の分析により、費用対効果の面から適切で効果的なものとなっているか検証されたい。

・ プラスチック製容器包装収集業務委託の更新にあたり、契約期間は令和3年10月1日から令和9年9月30日までの6年間であり、使用する塵芥車は委託料の中から受託者が新車を購入して使用し、委託期間終了後は、受託者の自由処分とされている。
 通常、新車の塵芥車は6年経過後も使用することができることから、委託期間終了時にも再利用が可能である。
 今後は、委託期間終了後の資産価値を把握し、新規契約の計画策定時点から、収集業務委託に係る額など全体に反映させていくことで、市にとって効果的な予算支出となるよう検討されたい。

リサイクルプラザ

指摘事項

(1) 庶務事務について

 物品台帳に基づく備品の配備状況の確認が行われていないものがあった。

注意事項

(1) 契約事務について

ア 随意契約で契約しているが、契約検査課への合議手続がされてないものがあった。

イ 業務委託契約の「一部完了」払いの検査において、検査職員が任命されていないものがあった。

ウ 委託業務を下請業者に一部を受託させているが、下請負承認の届出がないものがあった。

エ 見積徴収にあたり、「見積通知後から見積徴収日前までに許可及び資格等の写しを提出すること」と仕様書に記載されているが、提出されていないものがあった。

意見

・ リサイクルプラザが実施するリサイクルプラザ運転及び施設管理業務委託の契約方法については、随意契約としているが、見積書の提出をもって予算の根拠とするのではなく、リサイクルプラザにおいて項目別金額の積算根拠を資料から詳細に把握した上で、それぞれの妥当性を判断して予算を計上しなければならない。常に最小の経費で最大の効果を上げることができるよう、支出金額の精査に努められたい。
 また、当該委託に係る年間予定表や実施報告書の内容を適切に査閲し、さらには必要に応じて現場に立ち会って状況を確認するなど、受託者に対して十分な牽制機能が働くよう努められたい。

・ 職員の異動に伴い、庶務事務などにおいて、事務処理誤りが散見されたほか、物品出納事務では、物品の所在確認の不十分なものがあった。
 今後は、担当職員の業務引継ぎを円滑に実施し、必要な業務の未実施を防ぐとともに、組織内でのOJTによる知識の習得やダブルチェック体制を心掛けるなどの措置を講じられたい。

防災危機管理課

指摘事項

 なし

意見

・ 防災危機管理課においては、大雨が降った際などの避難情報の発令について、あらかじめ客観的データにもとづいた「避難情報に関するマニュアル」を定めており、降雨量や河川の水位が発令基準に達した場合、判断に迷うことなく迅速に対応できるとのことであった。
 しかしながら、実際には災害に至らず、避難情報発令の空振りが続くことで、市民の避難行動の意思決定に影響を及ぼすおそれがあるため、日ごろから水防訓練や小学校区単位で実施される地区防災訓練など、様々な機会を通して消防本部とも連携し、市民への定期的な意識付けに取り組まれたい。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局 監査係
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

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