お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

令和3年度建設部定期監査結果報告

更新日:2021年12月28日

小牧市監査公表第21号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定によりその結果について次のとおり公表する。

令和3年12月28日

小牧市監査委員 伊藤 二三
 小牧市監査委員 加藤 晶子

定期監査の結果について

第1 監査の対象及び実施期間

・建設部
 道路課、河川課、建築課、用地課

・対象期間 令和3年4月1日から令和3年8月31日までの所管業務

・実施期間 令和3年9月29日から令和3年11月15日まで

第2 監査の方法

 小牧市監査基準に準拠し、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、各課に共通する収入・支出事務、契約事務、補助金交付事務、公有財産管理事務、旅費及び時間外勤務手当等支給事務などの財務事務及び個別の事務事業において、それぞれ抽出による関係書類や監査資料等を調査するとともに、関係職員から説明を聴取して、事務事業の執行が、適正かつ合理的・効率的に行われているかどうかを主眼として監査を実施した。 

第3 監査の結果

 監査を実施した範囲においての各所管の事務事業の執行処理状況については、一部の是正・改善を要する事項を除き、適正に執行されていると認められた。なお、軽微な事務の誤りについては、その都度是正指導を行った。
 各所管の監査の結果及び意見は次のとおりである。 

建設部

道路課

指摘事項

なし

注意事項

(1) 庶務事務について

ア 私用車の公務利用に関する取扱要綱に規定する手続に関して不適切な取扱いがあった。

イ 旅行命令簿において、支給すべき旅費について適切に処理されていないものがあった。

意見

・ 市の管理するインフラ施設の不具合に関する情報提供を受け付けている市民レポートシステム「まちレポこまき」に寄せられた情報のうち、令和2年度は92件中70件、令和3年度は45件中37件(令和3年11月2日現在)が道路に関するものであり、道路課においては、直ちに受付・現場対応を行うとともに措置状況について、ホームページやライン配信で公表されていた。
 市民が主体的にまちづくりに参加していることを実感できる取組として今後も迅速に対応されたい。

・ 道路占用料については、適宜見直しを行う必要があり、令和2年4月に愛知県と同額の改定がなされた。この改定では占用者の急激な負担とならぬように段階的に占用料を増額する経過措置を設けられ、その適用については適正に行われていたが、占用者からの届出に対して必要な事務処理がなされていなかった事例が見受けられた。これを機に顕在化した問題の解決を図るため、業務のプロセスを分析して潜在的な問題を把握したうえでフローを見直すなど対策を講じ、再発防止に努められたい。

河川課

指摘事項

なし

注意事項

(1) 庶務事務について

 公用車使用簿に記載された用務先に対して、旅行命令がされていないものがあった。

(2) 契約事務について

 年度をまたぐ業務委託において、異動に伴う監督職員の任命がされていないものがあった。

意見

・ 雨水貯留施設については、平成19年に策定された新川流域水害対策計画に基づき、令和19年までの本市の目標対策量19,454立方メートルの確保に向けて、これまで公園施設など公共施設の整備に合わせて計画的に設置を進められており、令和3年現在、23か所12,761立方メートルが設置されている。今後も関係部署と調整を行い、目標達成に向けて効率的に整備を進められたい。

・ 流水占用料等の納付期限のうち、“許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の初めに当該年度分を納入しなければならない”旨、「小牧市準用河川の流水占用料等に関する条例」に規定されているが、明確な期限までは示されていない。
 類似する条例として、「小牧市道路占用料条例」や「小牧市公共用物の管理に関する条例」においては徴収期限が明記されていることから、部内または庁内で調整し、申請者にとって分かり易い取扱いとなるよう検討されたい。

建築課

指摘事項

なし

意見

・ 大規模地震発生時における人的被害・建物被害を未然に防ぐため、耐震改修促進計画を策定されており、東日本大震災(平成23年3月)発生後や熊本地震(平成28年4月)発生後など必要に応じて見直しが行われている。現在、令和2年度に策定されたこの計画において、住宅の耐震化目標を令和7年度までに95%、令和12年度までに概ね解消するとされており、住宅・建築物の耐震化の促進に向けて取り組まれている。
 しかし、重要視すべきは、令和2年度において約7,300戸存在すると推計された耐震性が不十分と判断される住宅へのアプローチである。これら住宅の中には空き家となっているものもあることから、都市計画課と連携を図るなど、現状の把握と分析を行い、効果的に各施策の普及・啓発が行われるよう努められたい。

用地課

指摘事項

なし

意見

・ 用地課及び土地開発公社においては、庁内各部署からの用地買収依頼事案に基づき、年度ごとの目標を立て、計画的に用地取得を進められている。
 特に、小牧本庄土地区画整理事業については、令和2年度から令和4年度までの債務負担行為を設定し、面積1万平方メートル、設定額7億円規模の事業区域内用地の先行取得を土地開発公社において推進されており、今年度で全ての取得目標を達成するよう進捗管理を行い、積極的に事業を実施されている。また、当該取得に係る用地を区画整理課で計画的に買い戻すよう対応されている。
 今後、用地取得が難航する場合も想定されるが、買収予定箇所の進捗状況の適切な把握に努め、計画的に用地取得業務を進められたい。

・ 補償交渉においては、家屋などの物件調査業務委託の成果物に対する改造・曳家工法その他の移転工法の判断を適用するのではなく、内容を精査され、工法認定を行うなど、慎重に用地交渉に係る準備事務を進められている。
 建物移転工法は用地補償額の算定における基礎をなすものであり、今後も地権者からの信頼を損なうことのないよう、現地調査を複数人で行い、決定に誤りがないことを十分に確認するなど、日頃から技術力の継承や総合的能力を身につけた人材の育成に努められたい。

建設部

意見

・ 国は地域建設業の方向性について、地域インフラの整備、維持管理等を支えるとともに、災害時には最前線で安全・安心の確保を担う“地域の守り手”としての建設業の役割に期待をしている。本市でも、指名競争入札において市内企業の育成に配慮した入札参加者の指名選定や、市内本店企業で施工が可能と判断される規模の工事の発注機会拡大に力を入れている。
 しかしながら、現場作業員の高齢化が進む中、限りある市内企業の人材の有効活用と若者の入職促進による将来の担い手の確保が急務である。市は技能労働者、技術者に対する講習・研修への参加を促すとともに職員においても建設工事を実施するなかで個々の技術向上を図ることで行政と市内企業が連携し相互に質を高める仕組みづくりを期待する。
 また、工事の完全週休2日制普及や労働安全衛生法等の関係法令の遵守、安全確保のための十分な工期の設定、建設業退職共済制度の証紙購入指導など市内企業の現場作業員が働きやすい環境整備の支援に努められたい。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査委員事務局 監査係
小牧市役所 東庁舎4階
電話番号:0568-76-1163 ファクス番号:0568-75-5714

お問い合わせはこちらから