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みんなで防ごう障がい者虐待

更新日:2020年04月01日

障害者虐待防止法が施行されました

障がい者に対する虐待が、障がい者の尊厳を害するものであり、これを防止することが、障がい者の自立及び社会参加にとって極めて重要であることから、平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

この法律は、障がい者に対する虐待の禁止、虐待を受けた障がい者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置などを定めることにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的としています。

対象となる障がい者の範囲

身体障がい、知的障がい、精神障がいその他心身の機能に障がいがある者で、障がい及び社会的な障壁によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

障がい者虐待の種類

  1. 養護者(家族など)による虐待
  2. 障害者福祉施設従事者などによる虐待
  3. 使用者(事業主など)による虐待

虐待となる行為

  1. 身体的虐待(身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく身体を拘束すること)
  2. 性的虐待(わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること)
  3. 心理的虐待(著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと)
  4. 放棄・放任(衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置など、1、2、3に掲げる行為と同様の行為の放置など)
  5. 経済的虐待(財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること)

連絡先

障がいをお持ちの方の権利利益を守るためにも、虐待を発見した場合は連絡をお願いします。

  • 市障がい福祉課(電話番号0568-76-1127、ファクス0568-76-4595)
  • 県障害福祉課(電話番号052-954-6292)(注意)使用者による虐待のみ受付

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1127 ファクス番号:0568-76-4595

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