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福祉用具購入費の支給

更新日:2024年04月23日

購入する前に、必ずケアマネジャーか介護保険課へ相談し、対象となる福祉用具かどうかを確認してください。また、指定事業者から購入後、介護保険課に申請書を提出する必要があります。申請の際に領収書と用具のパンフレット(又はパンフレットのコピー)を添付する必要があります。

特定福祉用具販売事業者指定を受けた事業者以外で購入された場合、購入費の支給ができません。

対象になるもの

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
    和式便器の上に据え置くもの。
    洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
    電動式またはバネ式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの。
    移動可能式のもの。
  • 特殊尿器(尿が自動的に吸引されるもの、自動排泄処理装置の交換可能部品)
  • 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式で容易に移動でき工事を伴わないもの)
  • 入浴補助用具(浴槽用手すり、入浴用いす、バスボード及び入浴介助用ベルトなど)
  • 移動用リフトのつり具部分

令和6年4月から、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。

【選択制の対象となる福祉用具】

  • スロープ(頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
  • 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く)
  • 歩行補助杖(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)

選択制の対象の福祉用具について、下記のQ&Aもご確認ください。

介護保険最新情報vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について 一部抜粋(PDFファイル:1.1MB)

支給額

購入費から自己負担額(負担割合証に記載された負担割合に応じた額)を差し引いた額です。ただし、利用限度額は10万円までです。

(注意)福祉用具購入費の支給額は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(購入日がこの期間)の間で限度額(費用額10万円)が設けられています。その間は同じ種目で同じ用途のものを追加購入されても支給できません。(破損などの場合は除く)

福祉用具の同一種目の複数購入・再購入について

福祉用具購入費が支給されると、それ以後の同一種目の福祉用具購入については、原則、支給の対象外となりますが、次に掲げる場合について、小牧市が必要と認めるときは、例外として1度購入された同一種目の福祉用具であっても、支給限度基準額の範囲内において、再度、福祉用具購入費が支給されます。購入を検討する際は必ず小牧市にご相談ください。

  • 複数個の利用が想定される場合(スロープ・杖・浴槽台など、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるもの)
  • 利用者の身体状況の変化に伴い、福祉用具の性能や形状で支障がある場合
  • 福祉用具を長期間利用したことによる経年劣化で破損や汚損した場合(福祉用具を使用し続けることでかえって安全面に悪影響を及ぼす可能性があるもの。※部品交換により使用継続が可能な場合は部品交換が優先されます)
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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