国民健康保険で受けられる給付

更新日:2024年12月02日

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療養の給付

みなさんが国保の保険証(マイナ保険証、資格確認書)で医療機関にかかると、そのときかかった診療費のうち、保険適用分の7割または8割を国保で負担します。残りが自己負担となります。
(注意)保険負担の割合は、未就学児と70~74歳の方を除き7割です。70~74歳の方は所得に応じて8割または7割で、未就学児の方は8割です。

療養費の支給

急病や旅行先での病気、ケガで保険証(マイナ保険証、資格確認書)を提示することができない場合は、かかった医療費を一旦全額医療機関に支払っていただき、申請により保険負担分をお支払いします。

また、医師が治療上必要と認めた補装具(コルセットなど)を購入された場合、申請により保険負担分をお支払いします。

申請に必要なもの

急病など、やむを得ない理由で保険証(マイナ保険証、資格確認書)を持たずに治療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
  • 保険証(マイナ保険証、資格確認書)
コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書および領収内訳書
  • 保険証(マイナ保険証、資格確認書)
  • 靴型装具を作られた場合は、装具の写真及び装着写真

高額療養費の支給

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担分が一定の額を超えた場合は、その超えた分を保険者(小牧市)が支給します。

ただし、入院、通院、歯科別で計算し、入院時の食事負担額や保険診療以外の費用は対象になりません。

詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

限度額適用認定証について

1か所の医療機関等で支払う医療費の自己負担分が、限度額を超え高額となる場合は、限度額適用認定証を提示すると、窓口での負担は限度額までになります。

認定証の交付を受けるには、申請が必要です。詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

特定疾病療養受療証について

高額な治療を長期間受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、申請により交付する「特定疾病療養受療証」を病院に提示すれば、その治療費の1か月の自己負担限度額は1万円になります。
ただし人工透析を要する70歳未満の人で所得区分がア・イに該当する人については2万円となります。

※マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いで受診することができますが、申請はこれまでどおり必要となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析治療)
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 医師の意見書または医師が証明した特定疾病認定申請書
    ※これまで加入していた医療保険で交付されていた方は、交付されていた特定疾病療養受療証を医師の証明書に代えることができます。
  • 保険証(マイナ保険証、資格確認書)

食事療養標準負担額の差額の支給

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事代として下表の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

区分

金額

(令和6年5月31日以前)

金額

(令和6年6月1日以降)

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円

490円

住民税非課税世帯、

低所得者2

90日までの入院

210円

230円

申請月から過去12か月の入院日数が90日を超える入院

160円

180円

低所得者1

100円

110円

住民税非課税世帯とは、世帯主および世帯の被保険者全員が住民税非課税の世帯

住民税非課税世帯、低所得者1・低所得者2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「食事療養標準負担額減額認定証」が必要となります。

申請については、下記「限度額適用認定証について」のリンク先でご確認ください。

過去12か月で90日を超える入院がある場合は、長期入院該当の証明を受ける必要があります。領収書など入院日数が確認できるもの、既にお持ちの認定証を持参して再度申請してください。申請月の翌月の1日から適用となります。
なお、食事療養標準負担額の減額が適用された月より前の食事療養標準負担額の差額については、申請により返金を受けられます。

申請に必要なもの

  • 領収書・領収明細書
  • 保険証(マイナ保険証、資格確認書)

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、当該世帯主に出産育児一時金を支給します。

保険者(小牧市)から医療機関へ直接支払われる制度(直接支払制度)を利用することにより、医療機関で支払う負担額が少なくなります。

詳しくは医療機関へお問い合わせください。

出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合、申請により差額分を受け取ることができます。

支給額

令和5年4月1日以降の出産

50万円(産科医療補償制度に加入する病院などの場合)

※産科医療補償制度未加入、または死産の場合は、48万8千円

令和5年3月31日以前の出産

42万円(産科医療補償制度に加入する病院などの場合)

※産科医療補償制度未加入、または死産の場合は、40万8千円

申請に必要なもの

  • 直接払の同意書
  • 死産・流産の場合、医師の証明書
  • 領収書・領収明細書
  • 出産者の保険証(マイナ保険証、資格確認書)

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費(5万円)を支給します。

申請に必要なもの

  • 葬儀費用の領収書・会葬礼状など喪主名の確認できるもの
  • 亡くなった人の保険証(マイナ保険証、資格確認書)

申請する場所

  • 小牧市役所保険医療課国保係(本庁舎1階9番窓口)
  • 篠岡支所、味岡支所、北里支所

各申請書は窓口にあります。郵送での手続をご希望の場合、小牧市役所保険医療課国保係へご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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