高額療養費制度について

更新日:2020年06月06日

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「高額療養費制度」とは

国民健康保険に加入している人が、1か月の間にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により超えた金額の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は、70歳未満の方と70~74歳の方では異なり、所得区分によっても異なります。高額療養費に該当した場合、診療を受けた月の2か月後以降に世帯主に通知します。

 

なお、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することでお支払いが自己負担限度額までになります。医療費が高額になるときは、保険医療課(本庁舎1階9番窓口)、各支所(篠岡支所:0568-79-8008、味岡支所:0568-76-2821、北里支所:0568-76-2822)、もしくはオンライン申請にて限度額適用認定証の交付申請をしてください。

※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を医療機関に提示することでお支払いが自己負担限度額までになるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。

自己負担限度額(月額)について

70歳未満の国民健康保険加入者

所得区分 自己負担限度額(月額)
年3回目まで
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)

基礎控除後の所得901万円超の世帯

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得600万円超から901万円以下の世帯

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得210万円超から600万円以下の世帯

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

住民税非課税の世帯

35,400円

24,600円

 

70~74歳の国民健康保険加入者

平成30年8月診療以降の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯合算)
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)*1

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)*1

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)*1

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人)
自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯合算)
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)
一般

18,000円

(8月~翌年7月までの年間上限額
144,000円)

57,600円 44,400円
住民税
非課税
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1
(年金収入80万円以下など)
15,000円

 

平成30年7月診療までの自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人)

自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯合算)

自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
一般 14,000円
(8月~翌年7月までの年間上限額
144,000円)
57,600円 44,400円
住民税
非課税
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1
(年金収入80万円以下など)
15,000円

*1 課税所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額等を控除した住民税課税所得金額です。

現役並み所得者

70~74歳で住民税課税所得が145万円以上の方で、医療費の自己負担額が3割の方。

同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる場合、そのご家族の70歳~74歳の方も現役並み所得者と同様の自己負担限度額となります。

一般

他の所得区分のいずれにも該当しない場合。

低所得者2

世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが、住民税非課税である場合。

低所得者1

低所得者2に該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金収入が80万円以下となる場合。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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