高額療養費制度について

更新日:2020年06月06日

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「高額療養費制度」とは

国民健康保険に加入している人が、1か月の間にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により超えた金額の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は、70歳未満の方と70~74歳の方では異なり、所得区分によっても異なります。高額療養費に該当した場合、診療を受けた月の2か月後以降に世帯主に通知します。

 

なお、「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することでお支払いが自己負担限度額までになります。医療費が高額になるときは、保険医療課(本庁舎1階9番窓口)、各支所(篠岡支所:0568-79-8008、味岡支所:0568-76-2821、北里支所:0568-76-2822)、もしくはオンライン申請にて限度額適用認定証の交付申請をしてください。

※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を医療機関に提示することでお支払いが自己負担限度額までになるため、限度額適用認定証の交付申請は不要です。

自己負担限度額(月額)について

70歳未満の国民健康保険加入者

所得区分 自己負担限度額(月額)
年3回目まで
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)

基礎控除後の所得901万円超の世帯

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

基礎控除後の所得600万円超から901万円以下の世帯

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得210万円超から600万円以下の世帯

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

基礎控除後の所得210万円以下の世帯

57,600円

44,400円

住民税非課税の世帯

35,400円

24,600円

 

70~74歳の国民健康保険加入者

 

所得区分 自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯合算)
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)*1

252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)*1

167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)*1

80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人)
自己負担限度額(月額)
入院+外来(世帯合算)
自己負担限度額(月額)
年4回目以降
(多数回該当)
一般

18,000円

(8月~翌年7月までの年間上限額
144,000円)

57,600円 44,400円
住民税
非課税
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1
(年金収入80.67万円以下など)
15,000円

*1 課税所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額等を控除した住民税課税所得金額です。

現役並み所得者

70~74歳で住民税課税所得が145万円以上の方で、医療費の自己負担額が3割の方。

同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる場合、そのご家族の70歳~74歳の方も現役並み所得者と同様の自己負担限度額となります。

一般

他の所得区分のいずれにも該当しない場合。

低所得者2

世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが、住民税非課税である場合。

低所得者1

低所得者2に該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金収入が80.67万円以下となる場合など。

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

小牧市国民健康保険では、令和2年3月から70歳以上の方を対象に、高額療養費の申請手続きの簡素化を実施してきましたが、令和4年4月から全年齢を対象に実施します。

申請手続きの簡素化は、初回のみ申請書を提出していただければ、2回目以降の申請は不要となり、高額療養費の支給に該当する場合には、指定口座へ自動的に振り込まれるようになります。

決定通知書は、従来通り振込日までに郵送されます。

登録口座を変更されたい場合は手続きが必要です

簡素化された後、登録口座を違う口座に変えたい場合や、口座情報に変更があった場合(口座番号、氏名変更等)は、再度申請書の提出が必要となります。

申請いただいてから変更手続きが完了するまで、お時間をいただきますので、余裕を持ってお手続きください。

簡素化が解除となる場合

以下のいずれかに該当した場合、自動振込が停止となります。

  1. 国民健康保険税の滞納が確認された場合
  2. 世帯主が変更になった場合
  3. 指定された振込先口座に振り込みができなくなった場合
  4. 医療機関への一部負担金の未払いが確認された場合
  5. 世帯主より解除の申し出があった場合

上記理由等により簡素化が解除となった場合は、申請案内が郵送されます。解除となった間のものは自動振込されませんので、申請手続きが必要です。

申請案内がされている診療月のものは遡って自動振込されませんので、申請手続きが必要です。

国民健康保険での簡素化は、後期高齢者医療制度には引き継がれません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

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