限度額適用認定証について
更新日:2022年06月06日
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
医療機関等の窓口で提示することでお支払いが自己負担限度額までになる、申請により交付される認定証です。
申請により交付する「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、月ごと、医療機関ごとに、入院、外来、歯科、調剤(院外処方)の医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)は、高額療養費制度と同じです。住民税非課税世帯の方は、あわせて入院時の食事代も減額されます(食事療養費標準負担額の減額)。
「マイナ保険証」を限度額適用認定証として使えます
マイナ保険証1枚で、保険証(資格確認書)と限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の代わりとして使用できます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ(厚生労働省HP)(別ウインドウが開きます。)
交付対象
- 小牧市の国民健康保険加入者で国保税の滞納がない方(下記表ア・イ・ウ・エ・オ)
- 小牧市の国民健康保険加入者で70歳以上の「住民税非課税」「現役並み所得者1・2」世帯の方
(注意)70歳以上で「現役並み所得者3」「一般」の世帯の方は、保険証(資格確認書)が限度額適用認定証の代わりとなるため申請の必要はありません。
申請に必要なもの
- 限度額適用認定証等申請書(窓口にもあります。)
- 限度額適用認定証が必要な方の保険証(資格確認書)(郵送の場合は、写しを添付してください。)
申請する場所
- 小牧市役所保険医療課国保係
- 篠岡、味岡、北里の各支所
郵送やオンラインでの手続をご希望の場合、発行の可否をご確認の上、お手続きをお願いします。
限度額適用認定証に関する手続き申請フォーム(別ウインドウが開きます。)
発効期日・有効期限
発効期日
申請した月の1日から(月の途中で国民健康保険に加入した方は、加入日から)
有効期限
毎年7月31日まで
ただし、7月31日までに【70歳】または【75歳】になられる方は、それぞれ【70歳の誕生月の末日】及び【75歳の誕生日の前日】が有効期限になります。
継続して限度額適用認定証を必要とする場合は、毎年申請手続きが必要です(自動更新ではありません)。
自己負担限度額(月額)について
70歳未満の国民健康保険加入者
所得区分 |
自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯合算) |
自己負担限度額(月額) 年4回目以降 (多数回該当) |
|||
---|---|---|---|---|---|
ア 基礎控除後の所得901万円超の世帯 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | |||
イ 基礎控除後の所得600万円超から901万円以下の世帯 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |||
ウ 基礎控除後の所得210万円超から600万円以下の世帯 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | |||
エ 基礎控除後の所得210万円以下の世帯 |
57,600円 |
44,400円 | |||
オ 住民税非課税の世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70~74歳の国民健康保険加入者
所得区分 | 自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯合算) |
自己負担限度額(月額) 年4回目以降 (多数回該当) |
|||
---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)*1 |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 | |||
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)*1 |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 | |||
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)*1 |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 | |||
所得区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人) |
自己負担限度額(月額) 入院+外来(世帯合算) |
自己負担限度額(月額) 年4回目以降 (多数回該当) |
||
一般 |
18,000円 (8月~翌年7月までの年間上限額 |
57,600円 | 44,400円 | ||
住民税 非課税 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者1 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
*1 課税所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額等を控除した住民税課税所得金額です。
1~7月の所得区分は、前々年中の所得が適用されます。
なお、所得が未申告の方は、最上位の所得区分が適用されます。申告は毎年していただくようお願いいたします。
(注意)70歳以上で「現役並み所得者3」「一般」の世帯の方は、保険証(資格確認書)が限度額適用認定証の代わりとなるため申請の必要はありません。
現役並み所得者
70~74歳で住民税課税所得が145万円以上の方で、医療費の自己負担額が3割の方。
同じ世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる場合、そのご家族の70~74歳の方も現役並み所得者と同様の自己負担限度額となります。
一般
他の所得区分のいずれにも該当しない場合。
低所得者2
世帯の国保被保険者(擬制世帯主を含む)全てが、住民税非課税である場合。
低所得者1
低所得者2に該当し、かつ70~74歳の国保被保険者(擬制世帯主を含む)個々の年金収入が80万円以下となる場合。
(注意)以下の条件に該当する場合は、該当した月における個人の自己負担限度額は上表の2分の1に引き下げられます。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合
- 後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合
- 愛知県内で転居をした場合で、住民票の世帯構成が同じ等の条件を満たしている場合
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 保険医療課
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595