高額療養費の手続方法について知りたい。
更新日:2025年11月04日
ページID: 5512
高額療養費とは、1か月に支払った医療費が一定の限度額(世帯の所得区分等により異なります。)を超えた場合に支給される給付のことです。
1 申請方法
高額療養費の支給に該当するときは、診療月の2か月後から3か月後に申請の案内をお送りします。
案内に記載のとおり、郵送または窓口にて申請してください。
なお、申請手続きの簡素化対象となった場合、初回のみ申請書を提出すれば、2回目以降の申請は不要です。
4か月以上経っても案内が届かない場合は、保険医療課へお問い合わせください。
2 手続き可能な窓口
| 受付窓口 | 受付時間 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 保険医療課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口) | 平日午前9時から午後4時まで | 0568-76-1123 |
| 篠岡支所(東部市民センター) | 平日午前9時から午後5時まで | 0568-79-8008 |
| 味岡支所(味岡市民センター) | 平日午前9時から午後5時まで | 0568-76-2821 |
| 北里支所(北里市民センター) | 平日午前9時から午後5時まで | 0568-76-2822 |
(注意)土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
3 必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせやマイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 申請書に記載された医療機関の領収書またはコピー
- 世帯主の通帳またはコピー
(注意)原則世帯主の口座へ振り込みでの支給となります。それ以外の口座を指定する場合は、世帯主の委任が必要となります。
4 限度額適用認定証等について
70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯及び現役並所得者2・1世帯の方は、同じ月内に同じ医療機関に支払う医療費が一定の限度額(世帯の所得区分により異なります。)を超える場合に「限度額適用認定証等」を提示すると、病院への支払いが自己負担限度額までとなります。
資格確認書を持参の上、上記受付窓口にて申請してください。
マイナ保険証をお持ちの方は「限度額適用認定証等」の事前申請は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

