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固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離等について、小牧市火災予防条例の一部が改正され、令和6年1月1日から施行されます。

更新日:2023年11月20日

主な改正内容

固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離について、現行、調理を目的として用いるレンジ、フライヤー等の厨房設備と壁、柱等の周囲の可燃物までの火災予防上の離隔距離については、プロパンガスなどの「気体燃料」と「気体燃料に分類されないもの」で区分していますが、新たに、飲食店等で使われる木炭を使った「こんろ」、いわゆる、肉や魚、野菜などを、串焼き等で用いる調理器具「炭火焼き器」の離隔距離を定めました。(火災予防条例別表第3関係)

離隔距離

 

 

条例改正による消防本部への届出(火災予防条例第51条関係)

届出の対象となる「火を使用する設備等」を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届出しなければなりません。

【対象となる厨房設備】

当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備(レンジ、フライヤー、かまど、炭火焼き器等)の入力の合計が、350キロワット以上の厨房設備が対象となります。

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 指導係
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0207 ファクス番号:0568-76-0224

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