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統括防火管理制度について

更新日:2023年11月17日

統括防火管理制度の意義

複数の事業所やテナントが一つの防火対象物を使用している場合、管理権原者も複数存在することになります。それぞれの管理権原者が防火管理に熱心であっても相互に協力し合う体制がなければ、いざという場合に混乱を招いたり共用部分の管理に問題が生ずる場合があります。

そこで、建物全体の一体的な防火管理体制をつくり、防火管理の役割分担を明確にするため、それぞれの管理権原者が協議し、建物全体について防火管理業務を行う「統括防火管理者」を選任することが、消防法第8条の2で義務付けられています。

統括防火管理

 

 

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物

統括防火管理者を定めなければならない防火対象物は、次のいずれかに該当する防火対象物で管理権原が分かれているものが該当します。

1 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)

2 消防法施行令別表第1(16の2)項で消防長又は消防署長が指定した地下街

3 別表第1(16の3)項に定められた準地下街

4 別表第1(6)項ロ、(16)項イ((6)項ロの用途が存するものに限る)の防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が10人以上のもの

5 特定防火対象物((6)項ロを除く)のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上のもの

6 別表第1(16)項ロの複合用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、かつ、収容人員が50人以上のもの

統括防火管理者の資格について

統括防火管理者が、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして、次の要件を満たさなければなりません。(消防法施行令第4条・消防法施行規則第3条の3)

(1) 管理権原者から、それぞれが有する権限のうち、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。

(2) 管理権原者から、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の内容について説明を受けており、かつ、その内容について十分な知識を有していること。

(3) 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、その事項について十分な知識を有していること。

統括防火管理者の責務について

統括防火管理者は、リーダーシップを発揮し、防火対象物の各防火管理者と協力して、防火対象物全体の防火管理業務を推進するために、統括防火管理者の責任と任務が規定されています。(消防法施行令第4条の2)

(1) 全体についての防火管理に係る消防計画の作成と届出

(2) 防火管理上必要な業務

(3) 誠実な職務の遂行

統括防火管理者の指示権

統括防火管理者は、各防火管理者による防火管理業務が適切に行われていないために、自ら課せられている防火対象物全体の防火管理業務を遂行することができないと認める場合には、その権限の範囲において、各防火管理者に対して必要な措置を講ずべきことを指示することができます(消防法第8条の2第2項)。

 

統括防火管理者の各防火管理者に対する指示権については、統括防火管理者が行う防火管理業務の実効性を確保するために、ひいては防火対象物における自律的な防火管理体制を構築するために必要で、その指示内容については、主に次のようなものです。

1 当該防火対象物の廊下等に、避難の支障になる物件を置いてある状態を是正しようとしない防火管理者に対し、当該物件を撤去することを指示

2 防火対象物の全体についての消防計画に従って実施される訓練に参加しない防火管理者に対して、訓練の参加を促すことを指示

階段状況
合同訓練
この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒485-0014 小牧市安田町119番地
電話番号:0568-76-0223 ファクス番号:0568-76-0224

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