子ども医療
更新日:2022年06月24日
対象
児童
分類
医療
名称
子ども医療
受給資格条件
入院・通院ともに15歳となる年度の末日まで
中学校卒業後、18歳となる年度の末日までについては、下記を参照して下さい。(別ウィンドウが開きます)
※子ども医療費助成対象年齢を18歳到達年度末までに拡大します。
令和4年9月1日診療分より、助成対象年齢を18歳到達年度末まで拡大します。
(18歳到達年度末まで、子ども医療費受給者証を使えるようになります。)
現在子ども医療費受給者証をお持ちでない方は、別途交付申請していただく必要があります。福祉医療の受給者証をお持ちでない、市内在住のH16年4月2日~H19年4月1日生まれの方には、7月初旬に郵送で交付申請のご案内をお送りしますのでご確認ください。
現在子ども医療費受給者証をお持ちの方には、有効期間の末日を18歳到達年度末まで延長した受給者証を8月下旬にお送りします。
新しい受給者証がお手元に届きましたら、従前の受給者証は市役所又は市民センターへ返還するか、裁断して廃棄してください。
所得制限
無し
内容
医療機関を受診された際の自己負担額を助成します(医療保険が適用される分)。ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金相当額は助成対象から除きます。
※入院などで高額な医療費のかかることが見込まれるときは、子ども医療費受給者証と合わせて「限度額適用認定証」をご利用ください。
「限度額適用認定証」は、事前の申請が必要です。
ご加入の健康保険へ申請し、交付を受けた「限度額適用認定証」を子ども医療費受給者証と合わせて医療機関窓口で提示していただくことで、医療費請求額を自己負担限度額までの金額に抑えることができ、福祉医療(市)と健康保険がそれぞれ適切な負担となります。
高額な医療費が見込まれる場合は事前にご加入の健康保険へご相談ください。
(お願い1)福祉医療費受給者証を使用した方の高額療養費
助成された医療費に対して、加入している健康保険から高額療養費等が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。
(お願い2)福祉医療の代理申請および受領の手続き
助成された医療費が高額療養費等の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者へ直接、高額療養費等を請求、受取させていただきます。
その際、市から申請書および同意書、その他保険者から提出を求められた書類の提出をお願いさせていただきます。
高額療養費制度のご案内 (Wordファイル: 46.5KB)
資格取得申請に必要なもの
子どもの名前の入った健康保険証
県外受診されたときの払い戻しについて
市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。
県外受診されたとき等のご案内 (Wordファイル: 188.0KB)
100%受診、補装具を作成されたときの払い戻しについて
健康保険証未提示や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、2割又は3割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。
全額自己負担されたとき等のご案内 (Wordファイル: 54.0KB)
学校等でのけがなどについて
学校等(幼稚園、保育所(園)を含む)の管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となる場合は、子ども医療費助成の対象ではありません。
医療機関等では、受給者証を提示せず、医療費の自己負担額(小学校就学前は2割、小学校1年生以上は3割)をお支払いください。
災害共済給付については学校等にご相談ください。
受付窓口について
各支所(篠岡・味岡・北里)でもお届けいただけます。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595