議員の寄付行為の禁止について
更新日:2017年08月31日
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市議会議員等の政治家は、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されており、違反すると処罰されます。また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
禁止されている寄付(例)
- 病気見舞い
- 祭りへの寄付や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、議員本人が自ら出席する葬式や通夜における香典、会費制の会合や行事の際の会費については、寄付にあたらないとされています。地域の行事等で議員に対し会費が伴う行事等の案内をされる場合は、案内文に会費(他の会員と同額の会費に限ります)を明記してご通知ください。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局 議事課 庶務係
小牧市役所 東庁舎3階
電話番号:0568-76-1168 ファクス番号:0568-76-0360