小牧市議会個人情報保護条例
更新日:2024年11月29日
小牧市議会個人情報保護条例が制定されました。
【条例制定の理由】
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)の施行に伴い、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日より施行されることとなりました。それに伴い、地方公共団体の機関のうち、議会については、一部の規程を除きこの改正法の適用外とされ、議会における個人情報の取扱いは、その自律的な対応に委ねられることになりました。
このため、小牧市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、小牧市議会個人情報保護条例を新規制定しました。(令和5年4月1日施行)
【条例の目的と主な内容】
この条例は、小牧市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とし、制定されました。
議長は、個人情報ファイル簿を作成し公表すること、また、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正、利用停止を請求することができることを定めています。
【個人情報ファイル簿】
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。議会では、条例の規定に基づき、識別される個人の数が1,000人以上のものについて個人情報ファイル簿を公表することになっていますが、現在議会では該当する個人情報ファイルはありません。
※保有個人情報とは、議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、議会事務局の職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
小牧市議会個人情報保護条例 (PDFファイル: 288.5KB)
小牧市議会個人情報保護条例施行規則 (PDFファイル: 233.8KB)
小牧市議会個人情報保護条例施行規則 様式 (PDFファイル: 654.5KB)
【個人情報の開示について】
《開示請求できる人》
議会が保有する個人情報の本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人及び本人の委任による代理人
《開示請求できる個人情報》
議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、議会事務局の職員が組織的に利用するものとして、議会が保有している個人情報
《開示できない情報》
議会の持っている情報は原則として開示されます。しかし、次のような情報が含まれている場合は、開示できません。
1.開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
3.法人等に関する情報であって、開示することにより、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
4.審議、検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
5.議会もしくは市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
《開示請求の方法》
所定の様式に必要事項をご記入の上、本人等の証明に必要な書類を添えて、議会事務局へ持参又は郵送してください。
《開示の方法と費用》
開示は、閲覧又は写しの交付により行います。また、写しの交付、送付を希望される方には、下記の費用を負担していただきます。
種類 |
費用の額 |
複写機により白黒で複写した場合又は電磁的記録を白黒で用紙に出力した場合 |
用紙1枚(両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚とする。)につき10円 |
複写機によりカラーで複写した場合又は電磁的記録をカラーで用紙に出力した場合 |
用紙1枚(両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚とする。)につき20円 |
電磁的記録を光ディスクに複写した場合 |
1枚につき100円 |
•郵便等による送付 実費
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