小牧市議会基本条例

更新日:2023年09月20日

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小牧市議会基本条例の一部改正を行いました

小牧市議会基本条例は、議会の果たすべき役割及び責任を明確にするとともに、市民の皆様に開かれた議会を実現するため、議会が取り組むべき基本的な事項や理念を謳うものとして、平成27年9月に制定しました。

この議会基本条例では、社会情勢の変化等を捉え、必要に応じて検討・見直しすることを規定しておりますが、制定以来これまで検証・見直しを行っていなかったことを受け、令和4年10月から改革プロジェクトチームを中心に、計9回の会議の中で検証を行い、条例改正案を令和5年第3回定例会に議員提出議案として上程し、可決されました。

小牧市議会基本条例の検証について

第1回

R4.10.28

議会基本条例について、小牧市議会個人情報保護条例の検討が終了後、見直しを始め、19期より施行できるよう、令和5年9月議会上程を目指して進めていく事を確認した。

第2回

R4.11.15

小牧市議会個人情報保護条例の検討をしつつ、小牧市議会基本条例についても他市の事例を研究するなど、各自検討を行う。

第3回

R4.11.30

条例見直し方法について、第三者を入れず、議員での自己評価で見直しを進めることを基本とする。検証方法について、章を区切りとして、各会派にて協議し、その結果を持ち寄り、プロジェクトチームで評価していくこととした。

第4回

R5.1.25

評価方法について、条例ごとに課題、具体策(今季検討・次期検討)、内容を文章化しながら、評価を表にまとめていくこととする。表現等も、社会情勢に沿っているかを確認し、必要があれば修正する。前文と第1章(総則)を各会派で協議し、次回のプロジェクトチームへ結果を持ち寄り、協議する。

第5回

R5.2.10

前文及び第1章の協議を行った。第2条において、本条を「基本理念と条例の位置づけ」と修正し、第2号を新たに設け、議会における最高規範であることを追加記載した。

第6回

R5.3.17

第2章及び第3章を検証した。第4条「議会運営の原則」として「多数決を原則とする」ことを追加修正した。→第7回PTにおいて削除することとなった。第5条第2号について、第3条第5号にも同様の記載があるため、削除した。第6条第3項について、議会についてではなく、議員についての記載となっているため、議会の体制としての記載へ修正した。第8条を「広報及び広聴の充実」とし、条文をホームページや懇談会など、様々な活動を含む内容に修正し、現状に合わせた条文へ修正した。

第7回

R5.4.13

第4章、第5章を検証した。前回協議した第4条について、全員の合意が得られないこと、また、多数意見だけでなく少数意見も尊重しながら、議会運営を行っており、議会としてすでに取り組んでいることから、削除することとした。第11条「議決事件」について、「基本条例」については、このままとするが、「小牧市議会の議決すべき事件を定める条例」においては、現状「市民憲章」「都市宣言」の制定、変更または廃止しか定めていないため、真に必要な「議決事件」において今後検討していく。

第8回

R5.5.12

第6章から第9章を検証した。「第8章 災害への対応」について、具体的に記載する必要があるため、「逐条解説」において追加記載した。逐条解説についても協議を行い、第9章まで見直しを行った。

第9回

R5.7.4

前回までの協議結果を各会派へ報告・検討し、改正内容を完成させた。この条例が「最高規範」あることを新たに第10章として記載することとした。議長に答申後、代表者会に諮り、9月議会で一部改正案を提出し、可決された。

 

 

 

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