小牧市親子交流支援事業補助金
更新日:2026年04月01日
制度内容
離婚し、又は別居した後も引き続き子どもと交流しようとする父母に対し、公益社団法人、特定非営利活動法人等が実施する親子交流の支援の利用に係る経費の一部を補助することにより、親子交流を推進し、もって子どもの健やかな成長を図ることを目的とします。
補助対象者
父母のいずれか一方が、18歳未満の子と同居している小牧市居住の方
(1)判決書、審判書、調定調書、公正証書、合意書等の書面により親子交流の取決めをしている方
(2)次のいずれかに該当する方
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子
イ 離婚のための審判、調停又は裁判を実施しており、家庭裁判所から親子交流の実施を促された方
(3)市税を滞納していない方
(4)令和8年4月1日前に交流支援を利用していない方
補助対象事業
公益社団活動法人、特定非営利活動法人等が
- 父母が対面することが困難な場合において、同居親が、子どもと別居している親との間で子どもを受け渡す支援
- 親子交流をしている間、子どもに付き添い、見守る支援
- 父母が連絡を取り合うことが困難な場合において、親子交流の日時、場所等の調整を行う支援
*交流支援の回数は、父母1組につき10回まで。
補助金額
1回当たり上限10,000円(1,000円未満の端数切捨て)
申請方法
【必要となる書類】
- 戸籍謄本その他の離婚の事実を証明する書類又は調停、審判若しくは裁判中であることを証明する書類の写し
- 同居親及び別居親の住民票の写し
- 補助対象者の納税状況を証明する書類
- 判決書、審判書、調定調書、公正証書、合意書等の書面により親子交流の取決めが分かる写し
- 交流支援に係る領収書
*本補助事業の利用を希望される方は、支給要件等確認のため、あらかじめ「子育て世代包括支援センター」へご相談ください。
*交付を受ける年度の3月31日までに書類を添えて申請してください。
*別途書類の提出を求める場合がありますので、ご承知おきください。
参考
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)
親子交流支援団体等(面会交流支援団体等)の一覧表について(法務省)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども未来部 子育て世代包括支援センター
〒485-0041 小牧三丁目555番地 ラピオ3階
電話番号:0568-41-3223
ファクス番号:0568-71-8612お問い合わせはこちらから





