○小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職期間の通算)

第2条 休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合に限る。)に付された職員が,休職の期間が終了したことにより復職し,又は条例第6条第3項の規定により復職した後,再び同一傷病(医師により同一の疾病又は負傷(以下「傷病」という。)と診断された傷病をいう。以下同じ。)により休職処分に付された場合は,当該職員が復職する前の休職の期間に引き続き休職しているものとみなし,休職の期間を定めるものとする。ただし,復職後1年を経過した後の休職については,この限りでない。

2 職員が復職する前に休職処分に付された際に診断された傷病と復職した後再び休職処分に付された際に診断された傷病が,密接に関係する同一の傷病と任命権者が認定したときは,当該傷病は,同一傷病とみなす。

3 任命権者は,前項に規定する関係の認定を行うときは,医師2人を指定してその意見を聴かなければならない。

4 任命権者は,第2項の規定により同一の傷病と認定したときは,その旨を記載した書面を当該職員に交付するものとする。

(復職の手続)

第3条 任命権者は,条例第6条第3項の規定により復職を命じるときは,あらかじめ当該職員に対し,指定する医師の診断を受けさせなければならない。

2 任命権者は,条例第6条第3項の規定により復職を命ずるときは,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(復職の申出)

第4条 職員は,休職の事由が消滅したと思料するときは,条例第6条第l項に規定する休職の期間中であつても,その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は,前項の申出があつたときは,速やかに前条に規定する復職の手続を行わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,職員の分限に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第3号

(令和2年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年4月1日 規則第3号
令和2年2月21日 規則第1号