○小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和52年8月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が,法第28条第2項各号に該当する場合のほか,水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合においては,その意に反してこれを休職することができる。

(降給の種類)

第3条 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。第5条において同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において,降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第4条 任命権者は,職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し,必要があると認める場合は,当該職員を降格するものとする。この場合において,第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは,任命権者が,勤務成績,勤務年数その他の事実に基づき,公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の管理者が定める措置を行つたにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき,当該適格性を欠くと認められる場合において,指導その他の管理者が定める措置を行つたにもかかわらず,当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(又はに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第5条 任命権者は,職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて,指導その他の管理者が定める措置を行つたにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。

(降任,免職,休職又は降給の手続)

第6条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第4条第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員は,前項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には,これに従わなければならない。

第7条 任命権者は,法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合においては,当該職員のうちいずれを降任し,若しくは免職するかにつき,法第13条及び第56条の規定の趣旨を尊重しなければならない。

第8条 職員の意に反する降任,免職,休職又は降給の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は,次条第1項又は第2項の規定により休職の期間を定めたときは前項の書面に,その期間を明示しなければならない。

(休職の効果)

第9条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は休養を要する程度に応じ,水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合における休職の期間は必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合は,その休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

3 任命権者は,前2項の規定による休職の期間中であつても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第10条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(失職の例外)

第11条 任命権者は,法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち,その罪となつた事実が職務上の過失により生じたものであつて,当該刑の執行を猶予され,かつ,情状により特に必要があると認めたときは,その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については,当分の間,同条中「とする」とあるのは「並びに小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例附則第2項の規定による降給とする」とする。

3 第8条第1項の規定は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例附則第2項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の適用を受ける職員には,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,公布の日から施行する。

(1) 第2条中小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第5項の改正規定(「第22条の2第1項及び第2項」を「第22条の2第2項」に改める部分に限る。)

(小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下この条において「新分限条例」という。)第4条第1号アの規定に該当するものとして同条の規定により降格する場合又は新分限条例第5条の規定に該当するものとして同条の規定により降号する場合の人事評価又は勤務の事実を示す事実は,施行日以後における人事評価又は勤務の状況を示す事実とする。

2 新分限条例第4条第1号ウの規定に該当するものとして同条の規定により降格する場合の職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実は,施行日以後における職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実とする。

小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和52年8月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)