○小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小牧岩倉衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(搬入時間)

第2条 各施設の搬入時間は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日までは,午前9時から午後4時までとする。ただし,午後0時から午後1時までは搬入できないものとする。

(2) 土曜日は午前9時から午前11時までとする。

(許可申請)

第3条 条例第3条第1項第2項及び第7条の規定による許可を受けようとする者は,廃棄物搬入許可申請書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつたときは,その手数料等の納付が確実と認めたときは廃棄物搬入許可書(様式第2)を申請者に交付する。

(数量の認定)

第4条 条例第5条第3項の規定による認定は,施設の設置する計量器の示すところによる。

2 前項により認定することが困難又は著しく支障のあるときは,搬入車両の最大積載量とする。

(手数料等の徴収方法)

第5条 手数料等は,第3条第1項の許可申請の際徴収する。

2 前項の規定にかかわらず条例第3条第2項に規定する者から徴収する手数料は,管理者が定める期間の合計金額で徴収することができる。

3 手数料等の徴収方法は,納入の通知の方法によるものとする。

(還付)

第6条 すでに徴収した手数料等は,還付しない。ただし,管理者が特別の事情があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(手数料等の減免申請)

第7条 条例第9条の規定による減免を受けようとする者は,廃棄物処理手数料等減免申請書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の減免を認めたときは,当該減免を申請した者に廃棄物処理手数料等減免承認書(様式第4)を交付する。

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成13年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

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小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第7号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第6号
平成13年8月31日 規則第9号
平成23年8月26日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第9号
令和4年2月21日 規則第5号