○小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年1月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより,小牧市及び岩倉市における廃棄物を適正に処理し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(一般廃棄物処理施設)

第2条 組合は,法第2条第2項の規定による一般廃棄物(し尿を除く。)を処理,処分するために,焼却場,埋立処分場その他の施設を設置する。

(一般廃棄物処理の許可)

第3条 土地又は建物の占有者は,臨時に若しくは継続して前条に定める施設へ一般廃棄物を搬入しようとするときは,管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は,法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業者で,小牧市及び岩倉市を営業区域とする者について準用する。

(一般廃棄物の搬入)

第4条 前条の許可を受けた者は,一般廃棄物の搬入について種別ごとに分別し,組合の行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 組合は,一般廃棄物の処理,処分について,第3条の規定による許可を受けた者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は,別表のとおりとする。

3 前項の手数料徴収の基礎となる数量は,管理者の認定するところによる。

4 特別の取扱又は困難を伴う事情があるときは,第2項の手数料の金額の5割以内において管理者の認定する額を増額することができる。

5 前各項に定めるもののほか,手数料の徴収に関し必要な事項は,管理者が定める。

(組合が処理する産業廃棄物の範囲)

第6条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物と合わせて処理することができる産業廃棄物は,次のとおりとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 前各号のほか,一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量で管理者が許可する固型状の産業廃棄物

(産業廃棄物処理の許可)

第7条 前条に定める産業廃棄物を,第2条に定める処理施設へ搬入しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

(産業廃棄物処理手数料)

第8条 組合は,法第13条第2項の規定により第6条に定める産業廃棄物の処理,処分について,第7条の規定による許可を受けたものから手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は,別表のとおりとする。

3 第5条第3項から第5項までの規定は,第1項の手数料の徴収について準用する。

(手数料の減免)

第9条 天災その他特別の事情があると管理者が認めたときは,第5条及び前条の規定による手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学,薬学,工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後,2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては,土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。次号において同じ。)後,4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校校令に基づく専門学校の理学,薬学,工学,農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後,5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科,化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後,6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学,工学,農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後,7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に管理者が定める。

この条例は,昭和47年2月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,昭和51年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条第2項及び第8条第2項の改正規定は,平成5年6月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は,平成6年6月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第6条の改正規定は公布の日から施行する。

2 平成14年度に限り,改正後の小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第2項及び第8条第2項の規定の適用については,同条例第5条第2項及び第8条第2項中「127円」とあるのは,「106円」とする。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は,令和4年11月1日から施行する。

別表(第5条及び第8条関係)

区分

単位

金額

一般廃棄物処理手数料

20キログラム以下のもの

1回につき440円

20キログラムを超えるもの

1回につき440円に10キログラム増すごとに220円を加えて得た額

産業廃棄物処理手数料

20キログラム以下のもの

1回につき440円

20キログラムを超えるもの

1回につき440円に10キログラム増すごとに220円を加えて得た額

小牧岩倉衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年1月22日 条例第1号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年1月22日 条例第1号
昭和51年7月14日 条例第1号
昭和55年3月10日 条例第1号
昭和59年3月12日 条例第4号
平成元年3月6日 条例第2号
平成5年3月3日 条例第3号
平成6年3月8日 条例第3号
平成9年2月28日 条例第5号
平成12年2月23日 条例第2号
平成13年8月31日 条例第10号
平成23年8月26日 条例第1号
平成25年2月26日 条例第5号
平成31年3月1日 条例第2号
令和4年8月24日 条例第5号