○小牧岩倉衛生組合財政状況の閲覧及びその方法に関する規則
昭和61年3月31日
規則第1号
第1条 小牧岩倉衛生組合財政状況の公表に関する条例(昭和61年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第4条第3項の規定による財政状況の閲覧請求及びその方法に関しては,この規則の定めるところによる。
第2条 財政状況は,組合事務所において,執務時間中,住民の閲覧に供する。
第3条 財政状況を閲覧しようとする者は,別記様式による財政状況閲覧請求書に所定の事項を記入しなければならない。
第4条 閲覧人は,閲覧に際し,これを外部に持ち出し,又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
第5条 この規則に違反し,又は財政状況を損傷若しくは紛失するおそれがあると認める閲覧人に対しては,閲覧を中止させ,又はこれを禁止することができる。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。