○小牧岩倉衛生組合財政状況の公表に関する条例
昭和61年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は,4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに,10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災,その他避けることができない事由により,前項に規定する期限に公表できないときは,管理者は,事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況の公表においては,次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他必要な事項
(公表)
第4条 財政状況の公表は,小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
2 前項の文書は,公告の日から6月間何人も管理者の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は管理者が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政状況の公表の手続に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。