○小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例
昭和52年8月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は,職員(小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和58年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は,前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。第14条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(小牧岩倉衛生組合の休日を定める条例(平成5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は,算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては,18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第14条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引続いて12月を超えるに至つたもので,その超えるに至つた日以後引続き当該勤務時間により勤務することとされている者は,職員とみなして,この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,この限りでない。
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この条例において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に,当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第2条の3 この条例の規定による退職手当は,この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には,地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については,1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については,1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については,1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については,1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者,法令の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が管理者の承認を得たものに限る。)であつて任命権者が管理者の承認を得たものに対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については,1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については,1年につき100分の200
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であつて,任命権者が管理者の承認を得た者,公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者,法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が管理者の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は,退職日給料月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については,1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については,1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については,1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については,1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に,給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において,当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,前3条の規定にかかわらず,次に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち,次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第13条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは,当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第9条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第9条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第9条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(7) 第9条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10) 第9条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間,特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(12) 第12条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(13) 第12条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(14) 第12条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(15) 第12条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(16) 第12条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(17) 第12条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18) 第12条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間,国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が定める在職期間
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に, | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として,前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条 任命権者は,退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当つては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第6条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は,その事実について,管理者が定めるところにより,記録が作成されたものでなければならない。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号のイ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において,職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され,引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については,地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。),地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第9条第4項において「休職月等」という。)のうち管理者が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 65,000円
(2) 第2号区分 59,550円
(3) 第3号区分 54,150円
(4) 第4号区分 43,350円
(5) 第5号区分 32,500円
(6) 第6号区分 27,100円
(7) 第7号区分 21,700円
(8) 第8号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,管理者が定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,管理者が定める。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定にある退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,管理者が定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給月額」とは,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定による給料表が適用される職員については,給料及び扶養手当の月額の合計額とし,その他の職員については,この基本給月額に準じて管理者が定める額とする。
第8条 削除
(勤続期間の計算)
第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたとき(競争試験により職員となつたときを除く。)におけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において,その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については,前各項の規定を準用して計算するほか,次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし,退職により,この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは,当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者の在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては,当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は,その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が,第23条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり,引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で,退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において,当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。),地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に,当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で,退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において,地方公務員又は他の地方公社等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常勤勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員という。」となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて公庫等で,退職手当に関する規定において,地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が,任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ,退職手当を支給されないで,引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に,地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公社等職員」という。)となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては,先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員,特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後,引き続いて職員となつた場合においては,特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人を言う。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し,同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については,同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
2 前条の規定は,職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第12条 職員のうち,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては,先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続き職員となつた場合においては,職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては,国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が,一般地方独立行政法人等の要請に応じ,引き続いて特定地方公務員となるため退職し,かつ,引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて国家公務員となるため退職し,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し,かつ,引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となつた場合においては,先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が,地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり,かつ,引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については,その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし,その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは,この限りでない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当の外,その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第14条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他管理者が規則で定める理由により引続き30日以上職業に就くことができない者が,管理者が規則で定めるところにより管理者にその旨を申出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除した得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等の外,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項の基準勤続期間とは,職員としての勤続期間をいう。この場合において,当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され,又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては,引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては,当該職員等であつた期間を含むものとし,当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは,当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは,当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については,当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他管理者が規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において,管理者が規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と,求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは,当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と,「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と,前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし,当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより,管理者にその旨を申し出たときは,当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は,第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と,その者の基準勤務期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であつて,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者のいずれかに該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の金額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し,求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額
(5) 公共職業安定所,職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため,又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため,その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額
(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
15 第11項の規定は,第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて,当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において,第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と,「技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。
17 本条の規定による退職手当は,雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第22条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては,懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。ただし,当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については,当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては,当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては,懲戒免職等処分及び本条から第22条までの規定に基づく処分の性質を考慮して管理者が別に定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度,当該非違に至つた経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は,当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において,当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において,当該退職をした者が既に第14条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは,当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において,当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは,当該一般の退職手当等は,支払わない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について,当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 前項の規定による意見の聴取については,行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定に準じた手続により行うものとする。
(退職をした者の退職手当の返納)
第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,第16条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には,これらの規定により算出される金額(次条及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 前項の規定による意見の聴取については,行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定に準じた手続により行うものとする。
(遺族の退職手当の返納)
第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において,前条第1項第3号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第16条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において,当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,当該退職に係る退職手当管理機関が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該退職手当管理機関は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において行政手続法第15条第1項の規定に準じた通知を受けた場合において,第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において,第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として,当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には,失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
(小牧岩倉衛生組合退職手当審査会)
第22条 退職手当管理機関の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため,管理者の附属機関として,小牧岩倉衛生組合退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。
4 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については,管理者が別に定める。
(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
第23条 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
2 職員が引続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により,職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この条例による退職手当は,支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には,その者に対しては,この条例の規定による退職手当は,支給しない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
5 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で管理者が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは,この条例の規定による給料月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第7条の5第2項に規定する小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして管理者が定めるものについては,この限りでない。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として管理者が定める者に該当し,かつ,管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
ウ 特定退職者であつて,雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し,かつ,管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)
」とする。
9 給与条例附則第2項の規定による職員の給料月額の改定は,給料月額の減額改定に該当しないものとする。
11 当分の間,退職した者の基礎在職期間中に,給与条例附則第2項の規定の適用を受けたことがあり,かつ,同項の規定の適用を初めて受けた日(同日前に地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた場合には,当該他の職への降任等をされた日。以下「適用日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「適用日の前日の給料月額」という。)が退職日給料月額よりも多い場合において,その者の基礎在職期間のうち適用日の前日以前の期間中に,給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがあり,かつ,当該理由が生じた日(以下「適用日前減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「適用日前特定減額前給料月額」という。)が,適用日の前日の給料月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,第3条から第5条まで及び第5条の2第1項の規定にかかわらず,次に掲げる額の合計額とする。
イ 前号に掲げる額の適用日前特定減額前給料月額に対する割合
イ 前号アに掲げる割合
規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
前項第1号 | 及び適用日前特定減額前給料月額 | 並びに適用日前特定減額前給料月額及び適用日前特定減額前給料月額に当該退職の日において定められているその者に係る定年と当該退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額 |
前項第2号 | 適用日の前日の給料月額に, | 適用日の前日の給料月額及び適用日の前日の給料月額に当該退職の日において定められているその者に係る定年と当該退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に, |
前項第2号イ | 前号に掲げる額 | その者が適用日前特定減額前給料月額に係る適用日前減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び適用日前特定減額前給料月額を基礎として,第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
前項第3号 | 退職日給料月額に, | 退職日給料月額及び退職日給料月額に当該退職の日において定められているその者に係る定年と当該退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に, |
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は,昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和47年12月1日に在職する職員のうち,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条から第5条までの規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は,当分の間,新条例第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
3 昭和47年12月1日に在職する職員のうち,施行日以後に新条例第3条第1項の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は,当分の間,同項又は新条例第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
4 昭和47年12月1日に在職する職員のうち,施行日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし,かつ,その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は,当分の間,その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られた額とする。
5 新条例第5条第1項第4号の規定の適用については,同号中「100分の150」とあるのは,昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「100分の161.25」とし,昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間においては「100分の157.15」とし,昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間においては「100分の153.75」とする。
6 新条例第6条の2の規定は,施行日以後に行う勧奨について適用し,新条例第16条第3項及び第16条の2の規定は,施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。
7 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第3条から第5条まで及び第7条の規定により計算した場合の退職手当の額が,新条例第3条から第5条の2まで及び第7条又は附則第2項から第4項までの規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成2年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項及び第14条第2項の改正規定は,規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第2号で平成2年10月1日から施行)
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第2条第2項及び第14条第2項の規定は,前項ただし書で定める日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算によつて適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
附則(平成4年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第2項,第3条第2項,第4条第2項,第5条第2項,第6条及び第9条第4項の規定は,平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第2条第2項及び第14条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,施行日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。
5 施行日の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第3項の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第7条,小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第2項から第4項まで(以下「条例第2号附則」という。)の規定による退職手当の額が,改正後の退職手当条例第3条から第5条の2まで及び第7条,条例第2号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第16条の2の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
1 この条例は,平成13年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については,なお従前の例による。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は,平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則第2項,第3項及び第5項の改定規定並びに第2条並びに附則第10項及び第11項の規定 平成16年3月1日
(2) 第1条中第9条の改正規定,第11条の次に1条を加える改正規定及び第17条の改正規定 平成16年4月1日
(3) 附則第12項の規定 平成17年1月1日
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については,次項から第5項までに定めるものを除き,なお従前の例による。
3 新条例第14条第11項第4号及び第14項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第14条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 施行日前にした偽りその他不正の行為によつて新条例第14条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については,なお従前の例による。
5 新条例第14条第16項の規定は,施行日以後に偽りの届出,報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し,施行日前に偽りの届出,報告又は証明をした事業主に対する,失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第14条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については,なお従前の例による。
6 附則第2項から前項までの場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については,同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。」と,同項第2号並びに同条第3項,第5項から第11項までの規定,第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
7 附則第2項及び第3項並びに前項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,管理者が定める。
8 附則第2項,第3項及び第6項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第14条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,管理者が定める。
9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,同月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は,附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。
10 平成16年3月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第2項の規定の適用については,同項中「額は」とあるのは「額は,第7条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」とし,新条例附則第5項の規定の適用については,同項中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
11 平成16年3月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項(同条例附則第3項又は第4項において例による場合を含む。)及び同条例附則第3項の規定の適用については,同条例附則第2項中「第5条の2までの規定にかかわらず」とあるのは「第5条の2まで及び第7条の規定にかかわらず」と,「100分の104」とあるのは「100分の107」と,同条例附則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と,同条例附則第4項中「及び第5条の2」とあるのは「,第5条の2及び第7条」とする。
12 当分の間,42年を超える期間勤続して退職した者で小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項の規定にかかわらず,その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の勤続期間を35年として同条例附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
13 附則第2項から前項までに規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が新制度適用職員(職員であつて,その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで,第7条及び附則第2項から第8項まで,附則第7条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小牧岩倉衛生組合条例第2号。以下この条及び次条において「条例第2号」という。)附則第2項から第4項まで並びに附則第8条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年小牧岩倉衛生組合条例第4号。以下この条及び次条において「条例第4号」という。)附則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であつて,傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあつては,その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第2項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあつては,104分の83.7)を乗じて得た額が,小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第2条の4から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで及び附則第2項から第4項まで並びに附則第4条,附則第5条,条例第2号附則第2項から第4項まで並びに条例第4号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち新条例第9条第5項及び第6項並びに第12条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であつて,施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として管理者が定める額」とする。
第3条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において,その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで,第7条及び附則第2項から第8項まで,附則第7条の規定による改正前の条例第2号附則第2項から第4項まで並びに附則第8条の規定による改正前の条例第4号附則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には,10万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には,100万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には,50万円)
ア 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「受けていた給料月額」とあるのは,「受けていた給料月額に相当する額として管理者が定める額」とする。
第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第3号)附則第2条第1項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。
第5条 新条例第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第6条 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。
(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第7条 小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小牧岩倉衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第8条 小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年小牧岩倉衛生組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第10号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第17項の改正規定及び附則第3項の規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
3 新条例第14条の規定による退職手当は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
附則(平成20年条例第2号)抄
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和62年小牧岩倉衛生組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小牧岩倉衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第5条 小牧岩倉衛生組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 平成22年4月1日(以下「基準日」という。)前に小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者であつて,退職の日が基準日前であるもの及び基準日の前日において職員であつて,基準日以後引き続き職員であるものに対する改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第7項及び第8項の規定の適用については,なお従前の例による。
附則(平成25年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)附則第2項(新退職手当条例附則第4項及び第3条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第12項においてその例による場合を含む。),第3項及び第5項の規定の適用については,新退職手当条例附則第2項及び第5項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
第3条 第2条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2項(同条例附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については,同条例附則第2項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
第4条 第4条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附則(平成27年条例第4号)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第9条第5項の規定(同項第2号の改正規定を除く。)は,平成27年4月1日以後に職員となつた者の在職期間について適用し,同日前に職員となつた者の在職期間については,なお従前の例による。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて,この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成28年条例第7号)
1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
2 退職職員(退職した小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,この条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第9条の規定の適用については,同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と,同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては,雇用保険法政正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては,零))」とする。
3 新条例第14条第11項(第6号に係る部分に限り,同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,退職職員であつて求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し,この条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第14条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第14条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者であつて施行日以後に新条例第14条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつていないものを除く。)について適用し,退職職員であつて施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
4 新条例第14条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,退職職員であつて施行日以後に職業に就いたものについて適用し,退職職員であつて施行日前に職業に就いたものに対する小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第14条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者(施行日以後に新条例第14条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となつた者を除く。)に対する小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については,なお従前の例による。
附則(平成29年条例第7号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第14条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は,平成30年1月1日から施行する。
2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条第10項(第2号に係る部分に限り,新条例附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,退職職員(退職した小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であつて小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わつた日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。
3 退職職員であつて雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第14条第11項(第5号に係る部分に限り,小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第15項において準用する場合を含む。)の規定は,当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は,平成30年1月1日から施行する。ただし,第1条の規定(小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第9条第5項第2号の改正規定に限る。)は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第7条の4第1項及び附則第10項の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第5条中小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例第14条第3項及び第4項の改正規定
(3) 附則第12条第2項の規定
(小牧岩倉衛生組合退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員に対する第5条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員退職手当支給条例(以下この条において「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については,同項中「要するもの」とあるのは,「要するもの(小牧岩倉衛生組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第4号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。
2 新退職手当条例第14条第4項の規定は,附則第1条ただし書に規定する日以後に第14条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至つた者について適用する。