○小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則

昭和52年8月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき職員の給与の支給等について,必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は,その月の25日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合において,発令の前日までの分の給料は,その月の現日数から週休日(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。以下同じ。)によりその者が従前に所属していた給料の支払義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することになつた給料の支払義務者において支給する。

2 前項の場合において,その者が従前所属していた給料の支払義務者は,その異動がその月の給料の支払日前であるときは,その際給料を支給し,その者が新たに所属することとなつた給料の支払義務者は,その異動がその月の給料の支払日後であるときは,その際給料を支給する。

第4条 職員が,職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,その月の給料の支払日前であつても,請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第25条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了による復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を初め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復帰し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は,次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を,育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

対象となる職

支給額

部長又はこれに相当する職

122,000円以内

次長又はこれに相当する職

100,000円以内

課長又はこれに相当する職

78,000円以内

課長補佐又はこれに相当する職

69,000円以内

2 前項の管理職手当は,職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合には支給できない。ただし,条例第25条第1項の場合及び公務上負傷し,若しくは疾病にかかり又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第36条第4項第6号及び第42条第2号において同じ。)により負傷若しくは疾病にかかり,勤務時間条例第13条に規定する病気休暇を与えられている場合に該当するときは,この限りでない。

3 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第10条第1項の届出は,扶養親族届(様式第1)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,前項に規定する届出があつたときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者が扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は,前3項の認定を行うに当つて必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第8条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第9条 条例第12条第1項の管理者が規則で定める職員は,職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受け居住している住宅並びに管理者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第10条から第12条まで 削除

第13条 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(様式第2)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りうるものとする。

第14条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

第15条 第13条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,管理者の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第16条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし,住居手当の支給の開始については,第13条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第17条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

第18条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 第7条第6項ただし書及び同条第7項の規定は,前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当の支給)

第19条 条例第13条及びこの規則(第6条第2項第36条第4項第6号及び第42条第2号を除く。)に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等を使用する距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第20条 条例第13条第2項第2号による自転車等の使用距離の区分及び支給額は,次の表に掲げるとおりとする。

自転車等の使用距離

支給額

片道5キロメートル未満

2,000円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

片道25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

片道30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

片道35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

片道40キロメートル以上45キロメートル未満

24,400円

片道45キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

片道50キロメートル以上55キロメートル未満

28,000円

片道55キロメートル以上60キロメートル未満

29,800円

片道60キロメートル以上

31,600円

第20条の2 条例第13条第2項第2号(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の管理者が規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の管理者が規則で定める割合は,100分の50とする。

第21条 職員は,新たに条例第13条第1項の職員としての要件を具備するに至つた場合には,通勤届(様式第3)により,その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 任命権者は,職員から前項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が条例第13条第1項の職員としての要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

第22条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第23条 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし,正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第24条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が45,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が,5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第25条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第25条の2 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第26条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であつて,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 条例第13条第3項の管理者が規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の管理者が規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が45,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第26条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第13条第1項の職員としての要件を具備されるに至つた場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至つた場合においては,その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その月の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第21条第1項の規定による届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第26条の2 条例第13条第4項の管理者が規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の管理者が規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第24条第1号に掲げる職員にあつては,1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が45,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が45,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 1箇月当たりの運賃等相当額等と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

 第25条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 1箇月当たりの運賃等相当額等と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)

3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

第26条の3 条例第13条第5項に規定する管理者が規則で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第23条第3項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第26条の4 支給単位期間は,第26条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされた場合であつて,これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

第26条の5 条例第13条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。

第27条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第13条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

第28条 削除

第29条 削除

(時間外勤務手当等の支給)

第30条 時間外勤務手当,夜間勤務手当及び休日勤務手当は,その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後に支給することができるものとし,職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し,又は離職し,若しくは死亡した場合には,その異動し,又は離職し,若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第30条の2 条例第14条第2項の管理者が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

第30条の3 条例第14条第4項の規則で定める時間は,次の各号のいずれかに該当する時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)が属する週において,職員が休日に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に,当該週に週休日の振替等(小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年小牧岩倉衛生組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項の規定に基づき命ずることのできる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について,割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日に勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては当該休日に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

2 条例第14条第4項の規則で定める割合は,100分の25とする。

第30条の4 条例第15条第1項の規則で定める日は,週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割り振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは,その日とする。

第30条の5 条例第15条第2項の管理者が規則で定める割合は,100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第31条 宿日直手当が支給される勤務は,次に掲げる勤務とする。

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は,その勤務1回につき,次に掲げる金額とする。

(1) 前項第1号の勤務(次号に掲げるものを除く。)については,4,400円

(2) 前項第2号の勤務については,月額22,000円以内において,別に定める額

3 条例第17条第2項の規則で定めるものは,勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし,退庁時から引き続いて行われる第1項第1号の勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,6,600円とする。

4 宿日直手当は,時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第31条の2 条例第17条の2第3項第1号の管理者が規則で定める額は,次の各号に掲げる職に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 部長又はこれに相当する職 12,000円

(2) 次長又はこれに相当する職 10,000円

(3) 課長又はこれに相当する職 8,500円

(4) 課長補佐又はこれに相当する職 7,000円

(5) 前各号に掲げる職以外の職 前各号に掲げる職ごとに定める額との均衡を考慮し,管理者が別に定める額

2 条例第17条の2第3項第1号の管理者が規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第17条の2第3項第2号の管理者が規則で定める額は次の各号に掲げる職に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 部長又はこれに相当する職 6,000円

(2) 次長又はこれに相当する職 5,000円

(3) 課長又はこれに相当する職 4,300円

(4) 課長補佐又はこれに相当する職 3,000円

(5) 前各号に掲げる職以外の職 前各号に掲げる職ごとに定める額との均衡を考慮し,管理者が別に定める額

4 条例第17条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には,その引き続く勤務に係る同条第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 管理職員特別勤務手当を申請する職員は,管理職員特別勤務手当実績簿(様式第4。以下「実績簿」という。)に記入し任命権者に届け出なければならない。

6 管理職員特別勤務手当は,時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(期末手当の支給)

第32条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第2条の規定により休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあつては,法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する小牧岩倉衛生組合の職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあつては,短時間勤務職員に限る。)となつたもの

 他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)

 国家公務員等(管理者の定めるものに限る。)

3 条例第25条第7項ただし書の規則で定める職員は,前項第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については前2項の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

5 条例第18条第2項の管理者が規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 休職にされている職員のうち条例第25条第1項の規定に該当する職員以外の職員

(2) 派遣職員

6 条例第18条第5項に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上で管理者が規則で定める職員は,条例別表第2の1の表職務の級の欄に掲げる4級以上の職員とする。

7 条例第18条第5項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表(一)以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき管理者が規則で定める職員は,条例別表第2の2の表職務の級の欄に掲げる5級の職にある職員のうち管理者が定める職員,その他これに相当する職員として管理者が定める職員とする。

8 条例第18条第5項の役職段階,職務の級等を考慮して管理者が規則で定める職員の区分は,前2項に掲げる職員で別表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

9 条例第18条第5項の管理者が規則で定める割合は,別表の支給区分欄に掲げる区分に応じて,Ⅰに属する職員にあつては100分の20,Ⅱに属する職員にあつては,100分の17,Ⅲに属する職員にあつては100分の12,Ⅳに属する職員にあつては100分の8以内とする。ただし,給料表の適用を異にして異動した職員で,当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち,当該任用の実態等を考慮して管理者が特に必要と認めるものの支給割合は,前項に規定する当該職員の支給割合に100分の8以内を加えた割合とする。

10 条例第18条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

11 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)している職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間を除く。)については,その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

12 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号及び第4号に掲げる者にあつては,引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,第10項の在職期間に算入する。

(1) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

(2) 特別職の職員

(3) 他の地方公共団体の職員(管理者が定める者に限る。)

(4) 国家公務員等(管理者が定める者に限る。)

13 前項の期間の算定については,第11項の規定を準用する。

第32条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第12項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は,条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,管理者に協議しなければならない。

4 任命権者は,一時差止処分を行つた場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし,掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,条例第18条の3第4項(条例第19条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,管理者が定める。

第33条 期末手当の基準日に退職し,又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は,条例第18条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第34条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は,次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には,条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第23条の規定に基づき給与が減額される場合には,減額前の給与月額 ただし,負傷又は疾病により給与が半減される場合には,減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には,減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第35条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第32条第1項第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第32条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第32条第4項の規定は,前項の場合に準用する。

4 第33条に掲げる者は条例第19条第1項に規定する「それぞれに在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第19条第2項後段の「前項の職員」には,第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第36条 条例第19条第2項に規定する割合は,職員の勤務時間による割合(次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第7項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

3 前項に規定する勤務時間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第32条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第32条第11項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第23条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日,勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間。ただし,健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかつた者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務しない場合には,前各号にかかわらず,その全期間

5 第32条第12項の規定は,前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については,第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合の範囲内で,任命権者が定める割合とする。

(1) 法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の190(条例第18条第2項に規定する特定管理職員(次号において「特定管理職員」という。)にあつては,100分の230)

(2) 再任用職員 100分の90(特定管理職員にあつては,100分の110)

(期末手当及び勤勉手当に係る期間計算)

第37条 第32条第9項から第12項まで及び前条第3項から第5項までの期間の計算については,次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は,民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分をもつて1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合及び前条第4項第4号に定める30日を計算する場合は,次によるものとする。

 週休日等を除く。

 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第38条 期末手当及び勤勉手当の支給日は,次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれの直前の金曜日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の計算の基礎)

第39条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については,第34条の規定を準用する。

(端数計算)

第40条 条例第18条第2項の期末手当基礎額又は第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じた時は,これを切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第41条 条例第22条第1項に規定する管理者が規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(条例第23条第2項の勤務しない期間の範囲)

第42条 条例第23条第2項の勤務しない期間には,病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか,当該療養期間中の週休日,条例第15条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み,生理休暇等の日その他の管理者が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかつた場合

(3) その他管理者が定める場合

(条例第23条第2項の規定により給与を減額する日)

第43条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては,当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

2 一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては,当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前2項の規定の適用については,生理休暇等の期間その他の管理者が定める期間の前後の勤務しない期間は,引き続いているものとする。

(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)

第44条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなつた場合における給料は,当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第36条第7項の規定の適用については,同項第1号中「100分の150」とあるのは「100分の140」と,「100分の190」とあるのは「100分の170」と,同項第2号中「100分の70」とあるのは「100分の60」と,「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(昭和53年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。ただし,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第6条第1項及び第7条第3項第2号の規定は,施行の日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第20号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項の管理者の定める事由は,次の各号に定める事由とし,同項の管理者の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正後の条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第12号)第12条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正後の条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正後の条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正後の条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和53年規則第5号)

(施行期日等)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定(第7条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第8項の管理者の定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の管理者の定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)第5条第1項第10号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和55年規則第1号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

1 この規則は,昭和56年7月19日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第7条第3項第2号の規定は,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。ただし,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第3項第2号の規定は昭和59年9月1日から,改正後の規則第20条の規定は昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,昭和63年1月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第24条第1号の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は,昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は,当分の間,従前の様式の扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

(平成元年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成2年1月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第24条の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年10月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は,前項の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第32条第10項第3号アに規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成2年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条第2項,第21条第3項,第36条第4項第4号,様式第5及び様式第6の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に指定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第36条第4項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条第3項第2号,第20条,第31条第2項第2号及び様式第2の改正規定は平成4年1月1日から,第32条第8項の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に指定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

3 扶養手当認定簿は当分の間,従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第32条第10項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小牧岩倉衛生組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第10項の管理者が規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の管理者が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)第12条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第2号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第36条第4項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成5年小牧岩倉衛生組合条例第2号)による改正前の小牧岩倉衛生組合の勤務時間,休日及び休暇に関する条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成6年規則第3号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成6年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条第3項第1号,第2号及び第3号並びに第31条第2項第1号,第2号及び第3号の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第31条第2項第1号及び第2号並びに第3項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第31条第2項及び第3項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第7号)

この規則は,平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第32条第13項の規定の適用については,同項中「6箇月」とあるのは,「3箇月」とする。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年条例第12号)第8条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち,この規則による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第5条第1項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては,当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の月額のほか,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であつて,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前2号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

(平成19年規則第11号)

この規則は,平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の第36条の規定は,平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成24年規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第8条第3項の改正規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第36条第1項の改正規定及び同条第7項の改正規定(「の範囲内で,任命権者が管理者の定めるところにより定めるもの」を削る部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第36条第4項の改正規定は,平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第36条第7項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第31条の規定は平成30年4月1日から,改正後の規則第36条第7項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第6号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第41条の規定は,平成31年4月以後の月分の勤務1時間当たりの給与額の算出から適用する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則は令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則第41条の規定は,令和2年4月以後の月分の勤務1時間当たりの給与額の算出から適用する。

(令和3年規則第2号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(令和4年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第32条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表(一)

部長の職又はこれに相当する職にある職員

次長若しくは課長の職又はこれに相当する職にある職員

課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員

係長の職又はこれに相当する職にある職員

行政職給料表(二)

職務の級が5級に属し,かつ,年齢が47歳以上である職員(主任,副主任及び班長の職にある職員を除く。)

主任,副主任及び班長の職にある職員

備考 年齢の計算は,それぞれ期末手当及び勤勉手当の基準日において行うものとする。

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小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則

昭和52年8月1日 規則第2号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年8月1日 規則第2号
昭和53年3月10日 規則第1号
昭和53年12月19日 規則第5号
昭和54年12月24日 規則第1号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和55年12月23日 規則第4号
昭和56年7月17日 規則第4号
昭和57年1月14日 規則第1号
昭和57年4月1日 規則第2号
昭和60年3月6日 規則第2号
昭和60年5月28日 規則第6号
昭和60年12月24日 規則第7号
昭和61年12月25日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第4号
昭和62年12月25日 規則第6号
昭和63年12月23日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第1号
平成元年9月20日 規則第3号
平成元年12月25日 規則第4号
平成2年9月20日 規則第3号
平成2年9月20日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第5号
平成3年3月25日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年12月26日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年12月25日 規則第5号
平成9年2月28日 規則第1号
平成9年8月28日 規則第7号
平成9年12月25日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第5号
平成12年12月25日 規則第5号
平成13年8月31日 規則第7号
平成14年3月20日 規則第7号
平成14年12月27日 規則第11号
平成17年9月15日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年6月1日 規則第11号
平成19年8月28日 規則第13号
平成19年12月27日 規則第17号
平成20年3月27日 規則第4号
平成21年3月30日 規則第1号
平成21年5月29日 規則第3号
平成21年11月30日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年6月28日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第9号
平成23年3月24日 規則第2号
平成24年2月24日 規則第2号
平成26年3月26日 規則第6号
平成26年11月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第12号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第3号
平成30年12月26日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年5月24日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第9号
令和元年12月13日 規則第11号
令和元年12月26日 規則第12号
令和2年2月21日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年10月18日 規則第11号