○小牧岩倉衛生組合職員服務規程

昭和52年8月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員の服務については,別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは,一般職に属する職員をいう。

(服務の原則)

第3条 職員は,法令,条例,規則その他の規定を守り,及び上司の職務上の命令に従い,全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となつた者は,小牧岩倉衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第7号)の規定に基づき,服務の宣誓を行い,宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の服務の宣誓については,次のとおりとする。

(1) 新たに会計年度任用職員となつた者の服務の宣誓は,任命権者に宣誓書を提出することによる。

(2) 会計年度任用職員で引き続きその翌年度に会計年度任用職員となつたものの服務の宣誓は,前号の規定による宣誓書の提出をもつて,これを行つたものとみなす。

(履歴書の提出)

第5条 新たに職員(会計年度任用職員を除く。)となつた者は,その日から5日以内に履歴書(様式第1)を任命権者に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更)

第6条 職員(会計年度任用職員を除く。)は,次に掲げる事実が生じたときは,履歴書記載事項追加(変更)(様式第2)を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍又は住所の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他任命権者が指定する事項

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,正午から午後1時までは,休憩時間とする。

2 前項の規定にかかわらず,職務の性質により前項の規定により難いとき又は職員の業務能率の向上,職員の職業生活と家庭生活との両立の促進その他勤務環境の整備のため任命権者が認めるときの職員の勤務時間は,別に定める。

(登退庁)

第8条 職員は,始業時刻と同時に執務できるように登庁しなければならない。

2 職員は,終業時刻後は,私用のために在庁してはならない。

3 職員は,小牧岩倉衛生組合の休日を定める条例(平成5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休庁日」という。)又は勤務時間外(終業時刻1時間以内を除く。)に臨時に登庁し,又は退庁するときは,その都度当直員にその旨を告げなければならない。

(休日勤務及び時間外勤務)

第9条 職員は,所属長から休日又は勤務時間外に勤務を命ぜられたときは,これに従わなければならない。

2 所属長は,前項の規定により休日又は勤務時間外に勤務を命ずるとき(週休日の振替等又は代休日の指定を行う場合を除く。)は,時間外勤務,休日勤務,夜間勤務命令簿(様式第3)によらなければならない。

(宿直勤務及び日直勤務)

第10条 職員は,宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは,これに従わなければならない。

2 前項に定めるものの外,宿直勤務及び日直勤務については,別に定める。

(欠勤)

第11条 職員が,年次有給休暇届出の手続きを取らず,又は病気休暇若しくは特別休暇の承認を受けずに正規の勤務時間中に勤務しないときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するときは,休暇,職務免除及び欠勤処理簿(以下「処理簿」という。)により所属長に届け出なければならない。

3 所属長は,職員が前項に定める手続きを取らないで欠勤したときは,処理簿に記入しなければならない。

(執務上の心得)

第12条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。)中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中に一時外出しようとするときは,上司の承認を受けなければならない。

3 職員は,公務員としての品位を傷つけないよう,身だしなみに留意しなければならない。

4 職員は,常に執務環境を整理し,物品,器具等の保全及び活用に努めなければならない。

5 職員は,常に所管する文書及び物品を整理し,出張,休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(旅行命令及び復命)

第13条 小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)第1条第1項に規定する旅行を要するときは,あらかじめ旅行命令簿(様式第4)により旅行命令権者の命令を受けなければならない。

2 旅行命令権者は,職員が旅行について私用車を利用することを申し出た場合は,必要やむを得ないときに限り,承認することができる。

3 旅行を命ぜられた職員が帰庁したときは,上司に随行した場合を除き,速やかに復命書(様式第5)を作成し,旅行命令権者に提出しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭で復命することができる。

(事故の報告)

第14条 職員が職務に関して事故を起こし,又は使用中の物品等を亡失し,若しくは損傷したときは,遅滞なく上司に報告し,指示を受けなければならない。

(文書等の保管)

第15条 職員が退庁するときは,担任の文書簿冊等は一定の書箱に収め,散逸しないよう注意し,当直員において管守を要するものは,当直員に委託しなければならない。

(非常時の重要文書等の取扱い)

第16条 職員は,非常の場合に備えて,重要な文書及び物品を整理し,その容器の上に「非常持出」と朱書して,常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(非常の際の服務)

第17条 職員は,休庁日又は勤務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常の事変があることを知つたときは,速やかに登庁して上司の指示を受け,かつ,急迫の場合には,当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。

(退職願)

第18条 職員が退職しようとするときは,1箇月前までに退職願(様式第6)を任命権者に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第19条 職員が異動若しくは休職を命ぜられ,又は退職するときは,異動若しくは休職又は退職の日から7日以内に後任者又は所属長の指定する職員にその事務を引き継ぎ,かつ,その旨を所属長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第20条 この規程に定めるものの外,職員の服務に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に職員が服務に関し受けている命令承認その他の行為でこの規程に相当規定のあるものについては,なお従前の例による。

(昭和61年訓令第4号)

この訓令は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員服務規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員服務規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

小牧岩倉衛生組合職員服務規程

昭和52年8月1日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年8月1日 規程第4号
昭和61年12月25日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成14年3月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第1号
令和元年6月28日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第2号