○小牧岩倉衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年8月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は,管理者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,管理者が定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

小牧岩倉衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和52年8月1日 条例第7号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第7号
令和2年2月21日 条例第3号
令和4年2月21日 条例第1号