○小牧岩倉衛生組合職員懲戒取扱規則

昭和59年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 小牧岩倉衛生組合職員の懲戒事案の取扱いについては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第6号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「服務義務違反」とは,法第29条第1項各号に掲げる行為をいう。

(報告)

第3条 事務局長は,所属の職員に服務義務違反の疑いがあると認めるときは,速やかに報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書

(2) その他必要な書類

(委員会の設置)

第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審査させるため,小牧岩倉衛生組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は,委員5人以内をもつて組織し,次の各号に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 副管理者の職にある者

(2) 前号のほか,管理者が必要と認める者

2 委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指定する委員が,その職務を代理する。

(委員会の書記)

第6条 委員会に書記を置き,庶務係長を充てる。

(委員会の運営)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつてこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,関係者を委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。

5 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案については,その議事に参与することはできない。

(審査の下命)

第8条 管理者は,第3条の規定による報告を受けた場合は,委員会に対し,当該事案の審査を命ずるものとする。

(委員会の答申)

第9条 委員会は,事案の審査を終えたときは,懲戒処分の要否,種別,程度その他必要と認める事項を決定し,審査結果答申書(様式第2)を管理者に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 管理者は,前条の答申があつた場合において,懲戒処分の必要があると認めるときは,その処分を行うものとする。

2 前項の処分は,当該職員に対し,書面をもつて行うものとする。

(懲戒簿)

第11条 庶務係長は,懲戒簿(様式第3)を備え,必要な事項を記入し,保管しなければならない。

(訓告)

第12条 管理者は,服務義務違反と認められる事案について,その内容が軽微であつて懲戒処分に付する必要がないと認めるときは,当該職員について訓告を行うものとする。

(訓告簿)

第13条 庶務係長は,訓告簿(様式第4)を備え,必要な事項を記入し,保管しなければならない。

(秘密取扱い)

第14条 この規則に関する書類は,すべて秘密文書として取り扱うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則等の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

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小牧岩倉衛生組合職員懲戒取扱規則

昭和59年3月31日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)