○小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年8月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は,第3条の規定による減給の期間並びに額,又は第4条の規定による停職の期間を定めたときは,前項の書面にその期間若しくは額を明示しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上6月以下の範囲内において,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額)の10分の1以下に減ずるものとする。この場合において,当該減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

2 減給の期間及び額は,個々について,任命権者が定める。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下の範囲内において,個々について,任命権者が定める。

第5条 停職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 停職者は,法第50条第3項の規定による場合の外,停職の期間中はいかなる給与も支給されない。

(懲戒処分と刑事事件との関係)

第6条 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても任命権者は,同一の事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和52年8月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第6号
平成12年2月23日 条例第1号
平成18年2月28日 条例第2号
令和2年2月21日 条例第3号
令和5年3月1日 条例第4号