低未利用土地等確認書の発行について
更新日:2024年09月13日
「低未利用土地等確認書」とは
令和2年度税制改正により、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。「低未利用土地等確認書」は、その特例措置を受けるために必要なものです。
制度の概要、要件等につきましては、下記リンク「土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)」をご覧ください。
本市の下記窓口にて、低未利用土地等確認書を発行します。
申請書に必要書類を添付のうえ、郵送もしくは直接窓口に提出してください。なお、郵送でのお受け取りを希望する場合は、切手を貼り、申請者の住所、氏名を記入した封筒を同封もしくは持参してください。
申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
(注意)この制度の詳細については、税務署にご確認ください。
土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
申請書様式
市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 (PDFファイル: 72.6KB)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 37.4KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 35.8KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 38.0KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 36.8KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 37.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 居住推進係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-39-6534 ファクス番号:0568-71-1481