【終了】小牧市屋外広告物条例(案)に関するパブリックコメント
更新日:2025年10月15日
| 案件名 | 【終了】小牧市屋外広告物条例(案)に関するパブリックコメント |
|---|---|
| 意見募集期間 | 2025年08月05日~2025年09月03日 |
| 担当課 | 都市計画課 |
趣旨・概要
景観の重要な構成要素である屋外広告物については、賑わいのある景観の形成や市民の利便性の向上などの役割を担う一方で、屋外広告物が無秩序に氾濫するとまちの景観が損なわれる恐れがあります。現在は、愛知県屋外広告物条例に基づき事務を行っておりますが、本市の地域特性や小牧市景観計画(R7.3策定)を踏まえた規制誘導を行い、景観行政と一元的に取り組んでいくことを目的とし、「小牧市屋外広告物条例」を制定することとしましたので、この条例(案)について市民の皆さんから意見を募集します。
小牧市屋外広告物条例(案) (PDFファイル: 251.1KB)
小牧市屋外広告物条例の制定について (PDFファイル: 1.8MB)
実施結果について
意見提出方法の内訳(単位:人)
| 郵送 | メール | ファックス | 持参 | 計 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料閲覧場所
市ホームページ、都市計画課(東庁舎2階)、 情報公開コーナー(本庁舎1階)、東部・味岡・北里の各市民センター(図書室にも設置)、ゆう友せいぶ、ふらっとみなみ
※閉庁日・閉所日は、市ホームページのみの閲覧となります。
意見の取り扱い
・提出された意見に対する市の考え方などを市ホームページ等で公表します。但し、小牧市情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当するものは除きます。
・提出された意見に対する市の考え方については、まとめて公表するため、個別の回答は行いません。
・公表時期については、広報こまきや市ホームページでお知らせします。
・以下のような意見については、意見として取り扱いませんのでご注意ください。
(1)意見を求める内容と直接関係のない意見又は個別施設の維持修繕等に関する意見
(2)賛否だけを示し、その理由などが書かれていない意見
(3)住所や氏名が未記入など、要件を満たしていない意見
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

