小牧市立地適正化計画について

更新日:2024年10月25日

ページID: 5939
立地適正化計画とは

日本の今後の都市づくりにおいては、人口の急激な減少と高齢化を背景として、都市の基本的構造の見直しを行い、「コンパクトシティ+ネットワーク」の考えのもと、コンパクトな都市構造へと転換していくことが重要であるとされています。
こうした背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組むため、都市再生特別措置法が一部改正され、市町村は、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画(立地適正化計画)を作成することができることとなりました。

立地適正化計画は、住宅や医療・福祉・商業施設等がまとまって立地し高齢者や子育て世代などを含む住民が、公共交通によりこれら利便施設にアクセスしやすいコンパクトなまちづくりを目指すための計画で、小牧市では平成27年度より策定に向け検討を開始し、平成28年度(平成29年3月)に策定しました。

また、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の成立に伴う同法施行令の一部改正(令和2年9月7日施行)により、居住誘導区域及び都市機能誘導区域から追加指定(平成30年3月)された土砂災害特別警戒区域を除外するため、小牧市立地適正化計画の一部改定を令和3年度(令和3年9月)に行いました。

小牧市立地適正化計画

計画の改定(R7.2予定)について

居住の安全確保等の防災・減災対策の取組を推進するため、都市再生特別措置法の一部が改正され、立地適正化計画に「防災指針」を記載することが位置付けられたため、計画を改定し、防災指針の位置付け等を行います。

小牧市都市計画マスタープラン及び小牧市立地適正化計画改定委員会

改定にあたり、学識経験者、関係団体、県、市職員で組織する「小牧市都市計画マスタープラン及び小牧市立地適正化計画改定委員会」を設置し、各段階において意見聴取を行い、検討を進める事としています。

令和5年4月から令和6年3月までに開催および開催予定の審議会等
令和6年4月から令和7年3月までに開催および開催予定の審議会等

パブリックコメント

とりまとめた改定(案)について、下記のとおりパブリックコメントを実施いたします。

意見募集期間
令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月4日(水曜日)まで30日間

計画案の設置場所
小牧市役所(都市計画課及び情報公開コーナー)、東部・味岡・北里の各市民センター、西部・南部の各コミュニティセンター及び市ホームページ

立地適正化計画に基づく届出制度について

都市再生特別措置法に基づき、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外において、届出の対象となる行為を行う場合、これらの行為に着手する30日前までに届出が必要となります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

お問い合わせはこちらから