大草檀之上地区計画
更新日:2021年06月01日
大草檀之上地区計画は、平成22年3月18日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。
告示年月日 | 告示番号 | 備考(変更理由) |
---|---|---|
平成22年3月18日 | 小牧市告示第26号 | ‐ |
平成22年12月24日 | 小牧市告示第117号 | 都市計画区域の再編による |
平成30年 4月 1日 | 小牧市告示第42号 | 建築基準法の改正による |
大草檀之上地区計画 届出の手引き (PDFファイル: 1.4MB)
地区計画の届出について
根拠法令
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2
法が適用される区域
地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内
届出が必要となる行為
- 土地の区画形質の変更を行う場合
- 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
- 工作物の建設を行う場合
- 建築物の用途の変更を行う場合
- 建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
- 樹林地内の木竹の伐採を行う場合
届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。
地区名 | A地区 | B地区 |
---|---|---|
区域区分 | 市街化調整区域 | 市街化調整区域 |
建ペイ率 | 60% | 60% |
容積率 | 200% | 200% |
高さの制限 | 建築基準法による制限 | 18メートル(注釈参照) |
最低敷地面積 | 3,000平方メートル(注釈参照) | 3,000平方メートル(注釈参照) |
(注釈)大草檀之上地区計画で定められた制限になります。
大草檀之上地区計画の内容について
名称 | 大草檀之上地区計画 |
---|---|
位置 | 小牧市大字大草の一部 |
面積 | 約20.4ヘクタール |
地区計画の目標 | 本地区は、市中心部から東へ約6キロメートルの小牧ジャンクションに隣接する緑が多い丘陵地であり、北側に近接して桃花台ニュータウンが広がり、地区南側には東名高速道路が東西に走り、また、小牧ジャンクションから北へ中央自動車道が伸びる広域交通網の起点地区となっている。 本地区は、小牧市都市計画マスタープランにおいて工業ゾーンとして開発整備を誘導していく地区と位置づけられており、生産・物流施設の誘致を図り、自然環境と調和した整備を目指している。 そこで、この地区の広域交通網を活かした産業団地としての利便性の増進と地域の雇用創出を図り、近接する住宅地の環境にも配慮し、周辺の自然環境とも調和した良好な工業環境の形成と保全を図ることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 周辺環境への影響に留意するとともに、製造業を主とした工業系の土地利用に鈍化することにより、市街地における住工混在を避け、周辺地域と調和した良好な工業環境の形成と保全を図る。 |
地区施設の整備の方針 | 地区施設は良好な工業環境と都市機能の充実を図るため、計画的に整備するとともに、その機能が損なわれないよう維持・保全に努める。 |
建築物等の整備の方針 | 工業団地として良好な環境を維持するため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度及び建築物等の形態又は意匠の制限により、必要な規制と誘導を図る。 |
その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 緑地、樹林地を保全し、その緑化に努めることにより快適で、ゆとりと潤いのある工業団地の環境の向上及び周辺の環境と調和を図る。 |
地区整備計画 建築物等に関する計画
A地区
区分の面積
約18.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 物品の製造(加工又は修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供される施設。ただし、次に掲げるものを除く。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第1号に規定する工場
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
- 汚水処理場(当該地区計画区域内から排出される汚水を処理するものに限る。)
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 前各号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に規定する建築物は除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
ただし、汚水処理場及び巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なものは除く。
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル以上、隣地境界線までの距離は1メートル以上としなければならない。
建築物等の高さの最高限度
無し
建築物等の形態又はの意匠の制限
建築物の色彩及び形態は、周辺の住宅地や田園環境と調和したものとする。
B地区
区分の面積
約1.8ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 物品の製造(加工又は修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供される施設。ただし、次に掲げるものを除く。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第1号に規定する工場
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
- 汚水処理場(当該地区計画区域内から排出される汚水を処理するものに限る。)
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 前各号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に規定する建築物は除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
ただし、汚水処理場及び巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なものは除く。
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル以上、隣地境界線までの距離は1メートル以上としなければならない。
建築物等の高さの最高限度
18メートル
建築物等の形態又はの意匠の制限
建築物の色彩及び形態は、周辺の住宅地や田園環境と調和したものとする。
地区整備計画
土地利用の制限に関する事項
樹林地の保全に関する制限
樹林地は、その形質を変更してはならず、また、樹林地の木竹は伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りではない。
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為。ただし、その必要がなくなった場合にあっては、速やかに補植するものとする。
- 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- 仮植した木竹の伐採
- 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹及び出入口、案内板その他施設の土地利用上支障となる木竹で、必要最小限であるものの伐採。ただし、その必要がなくなった場合にあっては、速やかに補植するものとする。
大草檀之上地区計画の内容の詳細について
(1)建築物の用途について
建築物の用途の制限
A・B:次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 物品の製造(加工又は修理を含む。)又はその研究開発の事業の用に供される施設。ただし、次に掲げるものを除く。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第1号に規定する工場
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
- 汚水処理場(当該地区計画区域内から排出される汚水を処理するものに限る。)
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 前各号の建築物に附属するもの(法別表第2(る)項第2号に規定する建築物は除く。)
- 物品の製造(加工又は修理を含む。)の加工又は修理については、物品の製造に係る加工又は修理とする。また、その研究施設の事業の用に供される施設についても物品の製造に係る研究施設の事業の用に供される施設とする。
- 建築基準法別表第2(い)第九号に掲げる巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物とする。
参考
建築基準法別表第2(る)第一号
(2)建築物の敷地面積について
建築物の敷地面積の最低限度
A・B:3,000平方メートル
この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、3,000平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、3,000平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。
(3)建築物の壁面の位置について
建築物の壁面の位置の制限
A・B:建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は2メートル以上、隣地境界線までの距離は1メートル以上としなければならない
(4)建築物の高さについて
建築物の高さの最高限度
B:18メートル以下
建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(5)建築物の形態又は意匠について
建築物の形態又は意匠の制限
A・B:建築物の色彩及び形態は、周辺の住宅地や田園景観と調和したものとする。
建築物の外壁の色は周囲の景観に調和した落ちつきのある色調とし、公告物は刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより周囲の景観を損なわないものとする。
届出に必要な書類について
添付図書
- 土地の区画形質の変更を行う場合
- 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
- 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
- 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
- 設計図:縮尺100分の1以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
- 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
- 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
- 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
- 地積測量図(敷地求積図でも可)
- 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
- 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
- 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
- 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
- 樹林地内で木竹の伐採を行う場合
- 案内図:方位、道路及び目標となる地物を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
- 区域図:当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
- 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
- 施行方法がわかる図面:当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
- その他参考となるべき事項を記載した図書
(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481