小牧三丁目地区計画

更新日:2021年06月01日

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小牧三丁目地区計画は、平成8年5月31日に都市計画決定され、その後、以下のとおり変更を行っております。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

小牧三丁目地区計画の告示および変更理由
告示年月日 告示番号 備考(変更理由)
平成8年5月31日 小牧市告示第50号 無し
平成22年12月24日 小牧市告示第112号 都市計画区域の再編による
平成28年4月1日 小牧市告示第67号 風営法の一部改正による
平成29年4月1日 小牧市告示第46号 風営法の一部改正による

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合
  5. 建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

地区整備区域
用途地域 商業地域
建蔽率 80%
容積率 400%
高さの制限 建築基準法による制限
最低敷地面積 120平方メートル(注釈参照)

(注釈)小牧三丁目地区計画で定められた制限になります。

小牧三丁目地区計画の内容について

区域の整備・開発及び保全の方針
名称 小牧三丁目地区計画
位置 小牧市小牧三丁目の一部
面積 約1.5ヘクタール
地区計画の目標 本地区は、本市の中心である小牧駅の近隣にあり、小牧駅西地区B街区第1種市街地再開発事業地区に隣接し、商業・業務活動の活発化が予想されている地区である。そのため、地区計画を策定し、商業・業務機能及び住宅機能を立体的に集積し、良好な都市環境と活力ある市街地の形成を図る。
土地利用の方針 周辺環境への影響に留意するとともに、合理的かつ健全な土地利用を誘導し、周辺地域と調和した良好な市街地形成を図る。
地区施設の整備の方針
  1. 町口3号線及び幹線道路1号は、人と車が安心して共存できる魅力的な都市空間として整備する。
  2. 地区周辺の商業施設との調和を図りつつ、開放的なオープンスペースと一体となった歩行者空間を整備する。
建築物等の整備の方針
  1. 道路境界部分については、公共施設と一体となってオープンスペースを十分確保する。
  2. 地区全体の調和に配慮した、小牧市中心地としての都市景観の形成を図る。
  3. 建築物の不燃化を促進し、防火性の向上を図る。
  4. 安全で快適な歩行空間を確保するとともに、建築物の用途の混在化や敷地の細分化を防止する。

地区整備計画 地区施設の配置及び規模

地区施設の配置及び規模

道路:地区幹線道路1号 幅員 約12メートル 延長 約50メートル
地区幹線道路2号 幅員 約16メートル 延長 約110メートル 幅員 約9メートル 延長 約175メートル
地区内道路1号
地区内道路2号 幅員 約4メートル 延長 約70メートル
その他の公共空地:歩道状空地 幅員 約4メートル 延長 約70メートル
配置については、計画図のとおり

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 町口3号線に面する1階部分を、住戸及び住室の用途に供するもの
  2. 工場[パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)を除く。]
  3. 倉庫業を営む倉庫
  4. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  5. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

建築物の容積率の最低限度

100%

建築物の壁面の位置の制限

町口3号線に面する建築物の1階及び地階の階で当該敷地が接する歩道より上にある部分の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀から道路境界線までの距離は1メートル以上としなければならない。

建築物の意匠の制限

周辺の景観に配慮した色調とする。

かき又はさくの構造の制限

建築物に附属する門または塀の構造は、生垣又は透視可能なものとし、ブロック又はこれに類するものを設置してはならない。

小牧三丁目地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 町口3号線に面する1階部分を、住戸及び住室の用途に供するもの
  2. 工場[パン屋、米屋、菓子屋などの食品製造工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る)を除く。]
  3. 倉庫業を営む倉庫
  4. キャバレー、料理店その他これらに類するもの
  5. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
  1. 建築基準法別表第2(に)項第二号に掲げる工場(政令で定めるものを除く。)とする。政令第130条の6によると、別表第2(に)項第二号の規定により政令で定める工場とは、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(2の2)又は(4の4)に該当するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)とする。なお、同条に規定するその他これらに類する食品製造業を営むものに該当するものは、次に掲げるものとする。
    1. 料理仕出し業
    2. 食肉加工業
    3. 製茶業
  2. 建築基準法別表第2(へ)項第五号に掲げる倉庫業を営む倉庫とする。なお、自ら所有する倉庫を自らの物品を保管、貯蔵するために用いる場合には、営業用倉庫でないことから倉庫業を営む倉庫に該当しない。また、他人の物品を保管、貯蔵することを業としている場合には、倉庫業を営む倉庫に該当する。
  3. 建築基準法別表第2(り)項第二号に掲げるキャバレー、料理店その他これらに類するものとする。
  4. 建築基準法別表第2(り)項第三号に掲げる個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類する政令で定めるものとする。政令第130条の9の5によると、法別表第2(り)項第三号の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するものとする。なお、個室付浴場業に係る公衆浴場とは風営法第2条第6項第一号に規定するもの。同条その他これらに類するものとは、風営法第2条第6項第二号から第六号に規定するもので、いわゆるラブホテル、ポルノショップもこれに該当する。

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

120平方メートル

この都市計画決定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で120平方メートルに満たないもの又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用しているならば、120平方メートルに満たない土地についても、その土地を一つの敷地として使用する場合においては建築物の敷地として使用できる。

(3)建築物の容積率について

建築物の容積率の最低限度

100%以上

建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が100%以上とならなければならない。

(4)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

町口3号線に面する建築物の1階及び地階の階で当該敷地が接する歩道より上にある部分の外壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくは塀から道路境界線までの距離は1メートル以上としなければならない

(5)建築物の形態又は意匠について

建築物の形態又は意匠の制限

周辺の景観に配慮した色調とする

建築物の外壁の色は周囲の景観に調和した落ちつきのある色調とし、公告物は刺激的な色彩又は装飾を用いることなどにより周囲の景観を損なわないものとする。

(6)かき又はさくの構造について

かき又はさくの構造の制限

建築物に附属する門または塀の構造は、生垣又は透視可能なものとし、ブロック又はこれに類するものを設置してはならない

かき又はさくの構造の制限については、敷地境界線(町口3号線に面する部分を除く。)から0.5メートルに満たない部分に設置するものについて適用する。また、敷地地盤面から0.6メートル以下の基礎又はブロック(将来基礎となり得るものを含む。)については設置可能とする

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更、建築物の形態又は色彩等意匠の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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