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舟津地区計画

更新日:2023年10月01日

舟津地区計画は、令和5年10月1日に都市計画決定しました。このページは、同地区計画の内容および届出の方法等についてまとめたものです。

舟津地区計画の決定
告示年月日 告示番号 備考
令和5年10月1日 小牧市告示第111 号      ―     

地区計画の届出について

根拠法令

都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第58条の2

法が適用される区域

地区計画区域のうち、地区整備計画が定められている区域内

届出が必要となる行為

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転)を行う場合
  3. 工作物の建設を行う場合
  4. 建築物の用途の変更を行う場合

届出が必要な行為を行う場合は、工事着手30日前までに小牧市長に届出が必要となります。また、届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合、変更箇所の工事着手30日前までに、変更の届出が必要となります。なお、すでに完成した物件に変更が生じた場合は、新規の届出が必要となります。
届出の提出窓口は都市計画課になります。

 

地区整備計画

区域区分 市街化調整区域
建蔽率 60%
容積率 200%
高さ制限 31.5m(※)
最低敷地面積 5,000平方メートル(※)

(※)舟津地区計画で定められた制限になります。

 

舟津地区計画の内容について

名称 舟津地区計画
位置 小牧市大字舟津、大字小木の一部
面積 約11.0ha
地区計画の目標 土地利用の規制、誘導を図り、周辺環境とも調和した良好な工業環境の形成と保全を図ることを目標とする。
土地利用の方針 周辺環境への影響に留意するとともに、物流施設を主とした工業系の土地利用に純化することにより、周辺地域と調和した良好な工業環境の形成と保全を図る。
地区施設の整備の方針 地区内道路を整備し、隣接する幹線道路との交通を良好にする。さらに、周辺環境に配慮し、地下貯留槽を区域内に整備する。
建築物等の整備の方針 周辺環境に配慮した工業環境の形成と保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度を定める。
その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 ゆとりと潤いのある工業環境の向上及び周辺環境との調和を図るため、地区内の緑化に努める。

 

 

 

地区整備計画 建築物等に関する計画

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1.物流施設(輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)その他の物資の流通に係る業務の用に供する建築物)。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。
2.前号の建築物に附属するもの。

建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道水路境界線までの距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、管理事務所、守衛所、自転車等駐車場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが9メートル以下で、かつ、壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が50平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

建築物の高さの最高限度

31.5m

 

舟津地区計画の内容の詳細について

(1)建築物の用途について

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。


1.物流施設(輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)その他の物資の流通に係る業務の用に供する建築物)。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。
建築基準法別表第2(る)項第2号は以下のとおり

(る) 準工業地域に建築してはならない建築物

2 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの

 

2. 前号の建築物に附属するもの。

 

(2)建築物の敷地面積について

建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル

 

(3)建築物の壁面の位置について

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道水路境界線までの距離は、4メートル以上としなければならない。ただし、管理事務所、守衛所、自転車等駐車場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが9メートル以下で、かつ、壁面の位置の制限の距離に満たない部分の床面積の合計が50平方メートル以内の建築物又は建築物の部分の壁面は除く。

(4)建築物の高さについて

建築物の高さの最高限度

31.5m

 

届出に必要な書類について

添付図書

  1. 土地の区画形質の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 区域図:当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 設計図:縮尺100分の1以上のもの
    • その他参考となるべき事項を記載した図書
  2. 建築物の建築、工作物の建設、建築物の用途の変更を行う場合
    • 案内図(位置図):方位、道路及び目標となる地物を表示する縮尺2,500分の1以上のもの
    • 公図:届出に必要な地番及び周辺道路地番の表示されたもの
    • 地積測量図(敷地求積図でも可)
    • 配置図:敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの
    • 立面図:2面以上の建築物又は工作物の立面図で縮尺50分の1以上のもの
    • 平面図:各階の平面図で縮尺50分の1以上のもの(建築物の場合のみ)
    • 求積図(面積算定表):建築面積、延べ面積の算定方法が示されたもの(建築物の場合のみ)
    • その他参考となるべき事項を記載した図書

(注意)届出には、上記の書類を2部提出していただきます。
(注意)届出した設計又は施行方法に変更が生じた場合は、変更届および変更に係る図書を添付していただき、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481

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