小牧市違反簡易広告物除却の協働事業始めました!!
更新日:2022年11月24日
違反簡易広告物とは
除却できる広告物
道路上の禁止物件に表示された、次の違反簡易広告物は、市長から委任を受けて除却することができます。
広告物の種類 | 除却できる表示内容 |
---|---|
はり紙 チラシやポスターのように、紙などの材質でできたもので、禁止物件に直接貼り付けられたもの![]() |
1.広告の内容が、営利目的のもの
2.イベントや講習会のお知らせで開催がすでに終わっているもの |
はり札 段ボール、ベニヤ板、プラスチック板などに紙を貼ったり印刷したもので、禁止物件に設置されたもの。 |
|
立看板 紙、布、木などを使用して作成し、自立したもの、もしくは立てかけたもので、禁止物件に設置されたもの。(支える台等も広告物に含む) |
次に掲げる広告物は、違反広告物ではありませんので除却出来ません。
1.国又は地方公共団体、これらに関係する団体等が掲出する、公益上必要な広告物
2.禁止物件に、その所有者または管理者が自己の名称、商標、営業の内容等を表示するために掲出する広告物
3.禁止物件にその所有者又は管理者が、管理用の必要に基づき掲出する広告物
4.許可を得て設置されている電柱広告・街路柱広告・消火栓広告
5.公職選挙法による選挙運動のために使用する広告物
禁止物件
本制度においては、禁止物件に表示された違反広告物のみ除却できます。詳しくは愛知県屋外広告物条例第4条に規定されますが、主なものとしては以下のとおりです。
等
小牧市違反簡易広告物除却活動制度について
はり紙やはり札などの違反簡易広告物は、屋外広告物法令では地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた者しか除却できないこととなっているため、残念ながら市民の自主的な除却は認められていません。
しかし、これら違反簡易広告物の除却を行政単独で行うのは難しく、市民のみなさんの協力が必要となります。
そのため、小牧市では、違反簡易広告物のうち、はり紙、はり札、立看板等を街からなくすため、小牧市違反簡易広告物除却活動制度要綱を制定し、認定された団体の方たちに除却活動を行っていただいております。
わが地域の愛着と誇りのある景観はわが手で守る!!!
市民の皆さんと行政が一緒に良好な地域景観の保護と風致の維持を図っていきます。
小牧市違反簡易広告物除却協働事業について
令和2年度から違反簡易広告物除却について、市民活動団体と協働事業を行っています。
地域の景観を守る活動をぜひ応援してください。
団体名 | 代表者 | 活動地区 | 備考 |
---|---|---|---|
米野さわやか会 | 会長 末松 雅彦 | 米野小学校区内 | 地域のこどもたちと一緒にごみ拾いなど良好な景観を守る活動をしていただいています。 |

見回り活動の様子

違反簡易広告物除去の様子
違反簡易広告物除却活動団体認定を受けたい方は
あなたも一緒に良好な景観を守りませんか?
一緒に市内の景観を守っていただける団体を随時募集しています。
まずは、お気軽に 小牧市都市計画課 までご連絡ください。
小牧市違反簡易広告物除却活動制度要綱(PDFファイル:335.8KB)
活動内容
違反簡易広告物(はり紙・はり札・立看板等)の除却
除却活動で使う道具(ニッパ、ヘラ、反射安全ベストなど)は貸与します
応募資格
市内在住・在勤・在学の20歳以上の方3名以上で構成する団体
応募後に実施する講習会(1時間程度)に参加できること(講習会の実施日時は、団体と協議のうえ調整します)
注意事項
講習会(1時間程度)の受講が必要です。受講後に身分証明書を発行します。
除却した違反簡易広告物は、市の職員が回収しに行くまで一時的に保管をお願いします。
全ての広告物が除却できるものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市政策部 都市計画課 都市計画係
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1155 ファクス番号:0568-71-1481