【固定資産税】納税管理人選定(変更)申告書・納税管理人選定(変更)申請書
更新日:2024年12月02日
ダウンロードファイル |
納税管理人選定(変更)申告書【納税管理人の住所が市内の場合】 (Excelファイル: 57.6KB) 納税管理人選定(変更)申告書【納税管理人の住所が市内の場合】 (PDFファイル: 22.1KB) 【記入例】納税管理人選定(変更)申告書【納税管理人の住所が市内の場合】 (PDFファイル: 712.8KB) 納税管理人選定(変更)申請書【納税管理人の住所が市外の場合】 (Excelファイル: 58.4KB) |
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内容 |
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。国外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税が出来なくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。 1納税通知書が送付される前に出国される方 納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。 2納税通知書が送付された後に出国される方 出国前に全額納付していただいた場合は、特に手続きは必要ありません。納めていない固定資産税・都市計画税がある場合は、本人の代わりに納税していただくための納税管理人の選任が必要になります。 3帰国後の手続き 納税義務者が帰国した場合は、納税管理人を変更する必要があります。納税管理人選定(変更)申告書または納税管理人選定(変更)申請書をご提出ください。 【納税管理人を選定しなかった場合】 納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選定を行ってください。 (注意)公示送達とは、市役所や支所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。 |
申請方法 |
この申告書または申請書にご記入のうえ、納税義務者と納税管理人の本人確認書類(運転免許証等)を添付して、窓口または郵送で提出してください。 本人確認書類(運転免許証等)は、写し可。 |
申請受付窓口 |
資産税課(本庁舎2階) 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |