【固定資産税】納税管理人選定(変更)申告書・納税管理人選定(変更)申請書
更新日:2024年12月02日
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【納税管理人の住所が市内の場合】納税管理人選定(変更)申告書 (Excelファイル: 57.6KB) 【納税管理人の住所が市内の場合】納税管理人選定(変更)申告書 (PDFファイル: 22.1KB) 【記入例 納税管理人の住所が市内の場合】納税管理人選定(変更)申告書 (PDFファイル: 712.8KB) 【納税管理人の住所が市外の場合】納税管理人選定(変更)申請書 (Excelファイル: 58.4KB) 【納税管理人の住所が市外の場合】納税管理人選定(変更)申請書 (PDFファイル: 22.8KB) |
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内容 |
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。国外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受け取りや納税が出来ない場合)は、「納税管理人」を指定する必要があります。
1.出国を予定されている方納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、本人の代わりに納税をしていただくため、納税管理人の選任が必要になります。 納税管理人になる方が小牧市内に在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」、納税管理人になる方が小牧市外に在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申請書」を使用し、必要事項を記入の上、資産税課に提出をお願いします。
【帰国後の手続き】 納税義務者が帰国した場合は、納税管理人を変更(解除)する必要があります。「納税管理人選定(変更)申告書」の様式を使用し、資産税課まで帰国したことを届け出てください。
【国外に転出される方が納税管理人を選定しなかった場合】 納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選定を行ってください。 (注意)公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度です。
2.成年後見人・保佐人・補助人に選任された方納税通知書を納税義務者本人の代わりに受け取り、納税する方は、この申告(申請)書をご提出ください。 納税管理人になる方が小牧市内に在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申告書」、納税管理人になる方が小牧市外に在住の場合は、「納税管理人選定(変更)申請書」を使用し、必要事項を記入の上、資産税課に提出をお願いします。
(注意)この様式は、納税義務者が小牧市外在住の場合に使用してください。 納税義務者が小牧市内在住である場合は「納税通知書等送付先(設定・変更・解除)届出書」をご利用ください。 |
申請方法 |
資産税課窓口または郵送にて、下記の書類を提出してください。 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)は、写し可。 1.国外へ転出されるなど、納税義務者本人による書類の受取りや納税が難しい場合
2.成年後見人、保佐人、補助人に選任された場合
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申請受付窓口 |
資産税課(本庁舎2階) 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分(令和7年11月4日から午前9時から午後4時) |