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固定資産の所有者が死亡したときの手続きについて(固定資産現所有者申告書)

更新日:2022年10月20日

固定資産税・都市計画税は、土地・家屋の所有者として、登記されている方、もしくは固定資産課税台帳に登録されている方に納めていただくものです。

しかし、賦課期日(1月1日)前に所有者が亡くなっている場合、相続登記が済むまでの間は、「現所有者」(通常は相続人)が納税義務者となります。

令和2年度の税制改正等により、現所有者の方は、氏名や住所等の申告が必要となりましたので、該当の方は、以下を参考に申告をお願いします。

固定資産現所有者申告書の提出

固定資産の所有者が死亡すると、その資産については、遺産分割協議が済むまでの間、民法の規定により、相続人全員の共有物となります。

したがって、固定資産税についても、新名義人が登記されるまでの間は、当該資産を現に所有している者(現所有者)である相続人を納税義務者として課税することになります。

つきましては、現所有者となった場合、ご自身が相続人であることを知ってから3か月以内に、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

申告された現所有者は、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しなかった場合、納税義務者となります。

なお、納税通知書は現所有者の代表者へお送りしますので、相続人の方が複数いらっしゃる場合は、相続人全員で協議のうえ、代表者を決めてください。

また、現所有者の代表者は、地方税法第9条の2第1項に規定する相続人代表者としても登録します。固定資産課税台帳上の所有者が死亡した日以前の賦課期日に係る年度は、相続人代表者となります。

 

※この申告は、現所有者に、固定資産課税台帳に登録するために必要な事項を申告していただくためのものです。登記上の所有者を変更するものではありませんので、相続登記については、別途、法務局で行う必要があります。

提出書類

●添付書類 (死亡された方の死亡時の住所が小牧市外の場合)

    死亡の事実及び現所有者の代表者との関係が分かる資料(戸籍謄本等)の写し

提出先

【郵送の場合】

  〒485-8650 (住所不要) 小牧市役所 資産税課 あて

【持参の場合】

  小牧市役所 本庁舎2階 資産税課へ

  ※月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

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