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令和6年度住民税改正点について

更新日:2023年11月10日

令和6年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

1.森林環境税(国税)の課税が令和6年度から始まります

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割にあわせて、一人年額1,000円を賦課徴収します。

市・県民税の均等割

 

令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税)

-

1,000円

市民税均等割

3,500円

3,000円

県民税均等割

2,000円

1,500円

合計

5,500円

5,500円

 

県民税均等割額の1,500円のうち、500円は「あいち森と緑づくり税」です。

詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の個人住民税について、所得税とは異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度(令和5年分)課税から所得税の課税方式と一致させることとなりました。所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を申告した場合、これらの所得は住民税でも課税されます。

これにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出たり、各種行政サービス等に影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養親族の適用および個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった方

・障がい者

・納税義務者からその年において生活費等に充てるための支払いを38万円以上受けている者