令和4年度住民税改正点について
更新日:2021年12月01日
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令和4年度から適用される主な個人住民税の税制改正
1.住宅ローン控除(住宅借入金特別税額控除)の拡充・延長
住宅ローン控除における控除期間を10年間から13年間とする特例について、特定の期間※1に契約した場合、入居期間が令和4年12月まで延長されました。控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
※1 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
住宅ローン控除期間
入居した年月 |
平成26年4月から令和元年9月 |
令和元年10月から令和2年12月 |
令和3年1月から令和4年12月 |
控除期間 |
10年 |
13年 |
13年 |
個人住民税控除限度額 |
最高 136,500 円 |
※控除期間を13年とする特例は、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に限ります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
2.セルフメディケーション税政の拡充・延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、平成29年1月から令和3年12月までの適用期限が5年延長されました。(令和9年度までの個人住民税で適用)
~セルフメディケーション税制の概要~
医療費控除の特例として、健康の維持及び疾病の予防として一定の取り組みを行う人が、控除対象となる医薬品の購入費用を12,000 円を超えて支払った場合に、その購入費用のうち、12,000 円を超える額を所得から控除する制度です。(控除限度額88,000 円)
通常の医療費控除との適用選択になります。
対象医薬品については下記リンクをご参照ください