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ふるさと納税制度による住民税の寄附金控除について

更新日:2019年12月19日

東日本大震災の被災地への寄附金・義援金について

特例控除の対象となる県や市町村に直接寄附する場合のほか、中央共同募金会や日本赤十字社などに東日本大震災義援金として寄附する場合にも、「ふるさと寄附金」として所得税と個人住民税で控除(還付)が受けられます。

税額控除について

特例控除の対象となる地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附のうち、2,000円を超える部分について、一定の割合で翌年度に課税される個人住民税から税額控除されます。

1 控除対象者

個人住民税の納税義務のある方

2 控除対象となる地方公共団体の範囲

総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」をご覧ください。

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/

3 控除方式

寄附をした年の翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」で控除を受けることができます。

4 控除対象となる寄附金額

寄附金額から2,000円を差し引いた額

5 個人住民税の税額控除額の計算方法

1と2の合計額を税額から控除します。

  1. 基本控除額(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
  2. 特例控除額(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×地方税法で定める割合

(注意1) 2.の額については、平成28年度以降の個人住民税において、個人住民税所得割額の2割が限度となります。

(注意2)控除対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額等の30%を上限とします。

税の軽減手続について

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告をしていただく必要があります。

なお、申告にあたっては、寄附を受けた自治体が発行する領収書が必要になります。

ワンストップ特例制度の創設について

平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。詳しくは、下記をご覧ください。

控除額

ワンストップ特例制度を適用する方は、上記5で算出される控除額と次の額が個人住民税所得割から控除されます。

(5(2)で算出される控除額)×地方税法で定める割合

(注意)確定申告をする方は、所得税において(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)が所得控除されますので、ワンストップ特例制度を適用する場合と適用しない場合の税額控除はほぼ同額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1182 ファクス番号:0568-75-5714

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