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税止め手続き(オートバイや軽自動車を県外ナンバーに変更した場合)

更新日:2024年02月14日

小牧市で課税の対象となっている「尾張小牧」ナンバーのオートバイや軽自動車を、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。

税止めの手続きをされないと、小牧市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。

税止めをする必要のある車両

小牧市で課税の対象となっている「尾張小牧」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車

(注意)特にオートバイは税止めがされていない場合が多く、名義変更の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。

税止めの手続きの方法

手続きの方法は次の2種類あります。

(1)ご自分で行う場合

下記の書類のいずれか1つを小牧市役所市民税課の窓口に提出するか、郵送にて送付してください。
ファックスでは受け付けておりません。

(お願い)
郵送で提出される場合は、書類の内容を伺うことがあるので、提出される方の氏名、住所、連絡先をご記入ください。また、書類到着の連絡が必要な場合は、その旨をご記入ください。

 

  • 軽自動車税申告書(報告書) <注釈1>
  • 軽自動車変更(転出)申告書 <注釈1>
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書 <注釈1>
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー <注釈2>


<注釈1>受付印のあるものをご提出ください。受付印がない場合は、新ナンバーの車検証のコピーもご提出ください。
<注釈2>旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

送付先

〒485-8650(住所記載不要)
小牧市役所 市民税課 税制係

(2)運輸支局や軽自動検査協会の代行による場合

有料となる場合があります。詳しくは管轄の運輸支局または軽自動車検査協会にご確認ください。