法人の市民税のご案内

更新日:2022年03月01日

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法人市民税は、市内に事務所や事業所等がある法人などにかかる税で、国税である法人税額を基礎とした「法人税割」と、法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数に応じて負担していただく「均等割」とがあります。

納税義務者

納税義務者一覧
区分 納めるべき税額
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割および法人税割
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所または事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所・事業所または寮・保養所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)または法人課税信託の引受けを行うもの 均等割および法人税割
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの 法人税割

(注意)法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。

均等割

区分と税率(年額)
法人等の区分
資本金等の額
市内の従業者数 税率(年額)
公益法人等 区分なし 5万円
1千万円以下 50人以下 5万円
1千万円以下 50人超 12万円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 13万円
1千万円を超え1億円以下 50人超 15万円
1億円を超え10億円以下 50人以下 16万円
1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
10億円を超え50億円以下 50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下 50人超 175万円
50億円超 50人以下 41万円
50億円超 50人超 300万円

(注意)均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について

 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
 ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、無償増資・無償減資等による欠損塡補を行った金額を調整した金額となります。
 また、調整後の資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。

均等割の税率区分の算定基準
「調整後の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の比較 税率区分の算定基準
調整後の資本金等の額≧資本金+資本準備金 調整後の資本金等の額
調整後の資本金等の額<資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

 

法人税割

法人税割の税率

法人等の区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分
資本金等の額が1億円を超える法人 14.7% 12.1% 8.4%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
  • 人格のない社団等

 (法人税割の課税標準である法人税額が年1300万円を超えるもの)

14.7% 12.1% 8.4%
  • 資本金等の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)
  • 人格のない社団等

 (法人税割の課税標準である法人税額が年1300万円以下のもの)

12.3% 9.7% 6.0%

 

(注意)「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

「法人税割の課税標準」は、法人税額または個別帰属法人税額です。

2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,300万円を超えるかどうかは、法人税額を関係市町村ごとに按分する前の額で判定します。事業年度が1年に満たない場合にあっては、「年1,300万円」とあるのは「1,300万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」と置きかえて判定します。

 

 

法人の異動

法人の設立・解散又は事務所等の新設・廃止その他異動が生じたときは、速やかに市役所へ申告をしてください。提出にあたっては、「法人等の設立異動申告書」に必要事項を記入の上、下記の書類(コピー可)を必ず添付してください。

郵送での申告も可能です。控えが必要な場合は、申告書を2部作成の上、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

申告書添付書類一覧表
異動の区分 登記事項証明書 定款、総会議事録、又は規約 その他の書類
1.設立
本店の転入(市外から市内へ)
不要
2.支店等の設置 不要
3.支店等の廃止、移転 不要 不要 不要
4.解散、清算結了
本店の転出(市内から市外へ)
不要 不要
5.合併(存続会社) 合併契約書
5.合併(消滅会社) 不要 合併契約書
6.申告期限の延長の特例の申請 不要 不要 所轄税務署長に提出した申請書控のコピー
7.事業年度変更 不要 不要
8.その他の登記事項変更
(商号・代表者・資本金・本店所在地等の変更)
不要 不要
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1114 ファクス番号:0568-75-5714

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