市民税、県民税、森林環境税、軽自動車税、固定資産税、都市計画税の賦課に関する書類

更新日:2026年05月21日

ページID: 51752

これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所本庁舎敷地内の掲示場に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページにも公示送達書を掲示します。
なお、掲載手続きの都合により、ホームページでの掲示は、掲示場に掲示した日の翌日以後となる場合がありますので、ご了承ください。
該当ファイルはコピー等を防止するため、文字情報の画像化を行っております。読み上げ機能等を利用されている方でお心当たりのある方はお手数ですが、各課へ直接お問い合わせください。

※該当のページ内にファイルが掲載されていない場合は、掲示中の文書はありません。

地方税法に基づく公示送達とは

地方税法を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送達(お届け)する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先が分からないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。
この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

課税課における公示送達一覧

上記の注意事項に同意いただいた上で、それぞれの公示内容をご確認ください。
なお、ページ内にファイルの表示がない場合は、掲示中の文書はありません。